「建設業法」ってどんな法律?
建設産業に従事する方々が日々の業務に関わる法律を解説します。
建設産業に従事する方々が日々の業務に関わる法律を解説します。
今、お墓のことと言ったらやはり「改葬トラブル」でしょうね。
先祖代々のお墓が、東北や四国や九州にある方はたくさんいらっしゃいます。でも住んでいるのが都心だとすると、たとえ納骨出来たとしてもその後のお参りは大変です。
厚生労働省より「平成29年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。 全国的な労働相談の統計では最大規模の調査です。「個別労働紛争解決制度」とは、 個々の労働者と事業主との間で労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、 早期に解決を図るための制度です。
引き続き中小企業の「人手不足」が深刻化しています。 ほとんどの中小企業では、欲しい人材がなかなか採用出来ない状況が続いています。 求人サイトや媒体などに数十万円、数百万円をかけたけど、なかなか応募者が来ないという話をよく耳にします。 応募者を増やすには、魅力的な会社作りが必要なのは言うまでもありませんが、「現在の会社の魅力をいかにして伝えるか」、というのも求人活動では重要なポイントになります。
葬儀で困った人の話は大変多く聞かされますが、大切な方が亡くなられて、 ただでさえ気持ちが動転していて冷静になるのも大変なのに、
決めなければならないことの何と多いことか…
よく言われる「悲しむひまもない」とは、その状況をよく表した言葉だと思います。
その葬儀ですが、今ではその形もとても多様化しています。
ほんの一昔前は殆どの場合が、いわゆる一般葬でそれが普通の葬儀という感覚でしたが、
現在は家族葬を選ぶ方(ご家族)もだいぶ増えているようです。
一般的な世界地図はメルカトル図法という方法で描かれており、球体である地球を無理やり平面に広げた描写のため、北極南極に近いほど大きく描かれてしまうという欠点と、地図作成国が中心になっているため、日本の世界地図の場合はアメリカとヨーロッパの距離感が分かりづらいという特徴があります。
「身寄りがなくお一人で暮らしていらっしゃる方」が不安に思っていることを考えてみます。ズバリ、今は元気でも、身体の自由がきかなくなった時の生活の支援と、亡くなった時の葬儀・遺品整理などを誰が担ってくれるかが、大きな不安要素になってきます。
超低金利の現在、銀行に預けているだけではお金は殖えてくれません。そんな中、外貨建ての保険や投資信託で運用すれば一定の収益が期待出来るので、検討する方も多いかと思います。本やWEBの記事などを見ると、「保険は手数料が高いから無駄だ!」というような、まるで保険を敵視するような論調が多く見受けられます。果たして本当にそうでしょうか?
今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。
「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。
ご存知の通り労災保険は仕事中や通勤途上に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に本人や遺族のために必要な保険給付を行う制度です。 労災は2種類あり、仕事中の災害は業務災害に、通勤途上は通勤災害になります。 今月は、労災保険の加入条件、健康保険との相違点、誤解しやすいポイントについて、改めて確認したいと思います。
健康保険は、社員本人が病気やケガをしたとき、亡くなったとき、または出産したときに保険給付が行われますが、 扶養家族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この扶養家族の条件に該当すれば、保険料はかからず給付を受けることが出来ます。 加えて、配偶者が扶養家族の場合は国民年金第3号被保険者に該当し、 国民年金保険料を納めることなく加入しているものとして扱われます。