【確定申告】会社員でも申告する必要がある場合
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。
平成30年に発生した大きなトピックとして、カルロス・ゴーン元日産会長の逮捕がありました。日産はルノーとも提携するなど、世界的な企業となっていただけに、長年にわたって同社を引っ張ってきたゴーン元会長の逮捕は耳目を集めました。ところで報道によると、この事件では日本版司法取引が利用されたとのことです。今回はこの事件を通して、改めて司法取引についてお話ししたいと思います。
カルロス・ゴーン元日産会長の逮捕に始まった「日産事件」。 逮捕の決め手となった日本版の司法取引がどのように機能したのかを解説します。
今回は遺品整理のことについてお話してみたいと思います。
働き方改革関連法が施行される2019年4月まで半年を切りました。改正法だけでは具体的にどのように変わるのか、どのように対応しなければならないのかわかりませんので、9月以降関連する政令や省令が順次公表されています。具体的な対応は政省令を参考にします。数回にわたり実務上の重要ポイントについて解説します。
今年は台風や地震などの自然災害が頻繁に発生しています。記憶に新しいところでは、9月末の台風 24 号では、一部の区 間では交通機関がストップしてしまい、居住地域によっては遅刻または通勤が不可能というケース がありました。 このような自然災害時における勤怠の取扱いや、従業員の安全配慮についての相談が多く寄せられました。
ある50代の男性Mさんは、妻子と80代の母親と暮らしていました。 Mさんにはお姉さんと弟さんがいて、それぞれ結婚して所帯を構えて、普段からの兄弟間の交流もあり、大変仲も良く、5年前に父親が亡くなった時の相続も円満に問題なく済ますことができました。 母親もそんな子供達の様子をみて、これといった大きな財産も無かったので、 特に相続の準備はしていなかったのです。
生命保険に支払った保険料は
生命保険料控除として所得から控除される制度があります。
平成23年12月31日以前に加入した保険と平成24年1月1日以降に加入した保険で控除額が異なります。前者の場合、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の2区分が対象となります。年間保険料が100,000円を超えると最高額の控除を受けることができます。
年末調整とは、その年の1月~12月までの1年間に支払われた給与に対し、 その給与から天引きされた源泉所得税の過不足額を12月に調整する仕組みのことです。 平成30年からの年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除の税制改正の影響を受けることになります。
今年も年末まで2ヶ月を切り、年末調整の時期になりました。すでに会社から年末調整関係の記入を依頼されている方もいらっしゃると思います。昨年度の税制改正により、平成30年の年末調整はこれまでとは違う点がいくつかあります。ここでは、平成30年の年末調整の主な注意点を紹介します。
厚生労働省が発表した8月の有効求人倍率は1.63倍にもなりました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探す人1人に対して、企業から何件の求人があるかを示しているものです。1.63倍の競争率ということになります。かなりの売り手市場です。バブル期を上回り、実に43年ぶりの水準だそうです。
10月1日から健康保険の扶養認定の手続きが厳格化されました。健康保険組合の一部では、すでに同様の確認手続きがなされていますが、今後、協会けんぽにおいても行なわれます。