【遺言トラブル回避】遺言書が法務局で保管できる新制度
思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。
思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。
近年では過重労働とそれに起因する疾患の発症が大問題となっていることから、企業には従業員の健康管理が強く求められています。
従業員の健康管理といえば、最低限実施しておかなければならないのが健康診断です。
先日、残念ながらタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスが原因でお亡くなりになりました。その死亡という衝撃の事実は未だに忘れることができません。その後,後輩芸能人である大悟さんが志村さんの遺産であった愛車のキャデラックを譲り受けたというニュースが流れました。
7月1日に、国税庁より令和二年度相続税路線価が公表されました。まず、「相続税路線価」とは何かという説明からですが、相続税の申告の際、相続税が課税される対象になる土地の財産価格を計算する基準となる価格(単価)で、道路ごとに路線価が付けられています。
令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
「新型コロナウイルスに感染したら、労災認定になりますか? それとも健康保険の適用になりますか?」
社会保険労務士の仕事をしていると、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連して、雇用調整助成金以外にも様々な相談が寄せられます。
確かに仕事が原因で感染したら労災になるような気もしますが、どこで感染したか特定できないケースも多々ありますので、判断に迷います。
この疑問に対して、厚生労働省より判断基準となる通達(基補発 0428 第1号)が4月28日に発せられました。今回はこの通達から労災認定の判断基準を見ていきます。
強い世論を受け、(使い勝手の悪い)雇用調整助成金の拡充措置が次々と講じられています。
毎週のように制度が変わるので、日々情報を追っかけていると〝またか〞と溜息をつきたくなりますが、休業している企業には有利な緩和措置なので、前向きに捉えて取り組んでいます。
毎日、寄せられる雇用調整助成金の相談には、いくつか誤解されている点があるのに気づきます。
弊社は2011~2013年の3期に渡り、南極にある昭和基地周辺にアンテナを設置するプロジェクトに参加し、測量分野で貢献しました。
もはや、いつ誰が新型コロナウイルスに感染してもおかしくはない、まさに異常事態です。今、遺言書を作ったり、財産管理に関しての家族信託を利用してみようと考える方がいつになく急増しています。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
3月18日に、国土交通省より公示地価が公表されました。この公示地価とは、毎年1月1日時点の各市区町村の住宅地・商業地・工業地の地価及び変動率を公表するものであり、国土交通省から委嘱された不動産鑑定士が調査して地価の判定を行います。
新型コロナウイルスの猛威が止まりません。政府では学校の臨時休学や企業へのテレワーク、時差出勤などを要請して感染拡大を止めようとしていますが、新型コロナウイルスの感染は世界中に広まっていますので、終息にはかなりの期間を要するものと思われます。そこで、今回は新型コロナウイルスに感染した場合や会社が休業した場合などの労務管理、社会保険制度についてご説明します。