【戸籍法】もう、子どもに「キラキラネーム」を付けられない?
日常生活を送っていると、知り合った人の名前の漢字に馴染みがなく、何と読めばわからないことがあります。
そのような場合、相手に何と読むか確認をした経験があるでしょう。
特に最近はいわゆる「キラキラネーム」といわれる名前の漢字からは読み方がわからず、「どう読めばいいのか」となることもあります。
しかし、今後そのような「キラキラネーム」を子どもに付けられなくなるかもしれません。
日常生活を送っていると、知り合った人の名前の漢字に馴染みがなく、何と読めばわからないことがあります。
そのような場合、相手に何と読むか確認をした経験があるでしょう。
特に最近はいわゆる「キラキラネーム」といわれる名前の漢字からは読み方がわからず、「どう読めばいいのか」となることもあります。
しかし、今後そのような「キラキラネーム」を子どもに付けられなくなるかもしれません。
会社を退職した場合に支給される退職金は、所得税法における所得区分の「退職所得」に該当し、ほかの所得とは区分して、税率を乗じて課税する分離課税により課税されます。
全国の法務局では、平成26年度以降に毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。
国民が司法に参加することを目的とした制度「裁判員裁判」に参加する裁判員の年齢が、これまでの20歳以上から18歳以上となることが今年5月の法改正により決まりました。
そのため2022年4月から、18歳以上の裁判員が参加することがあり得ます。
最近、色々なものが20歳以上から18歳以上に変更されていますが、今回はこれらの点を整理したいと思います。
不動産鑑定士の仕事の一つであり、最もご相談の多い事案として、「親族間・同族間売買の際の不動産評価」というものがあります。
親族間売買とは、例えば親から子へ不動産を売却する場合が該当します。
同族間売買とは、社長個人が所有する不動産を自らが経営する会社へ売却する場合や、親会社保有の不動産を子会社へ売却する場合などが該当します。
建設業は建設業法で許可制度が定められています。建設業を営んでいる法人・個人そのすべてが建設業許可が必要になるわけではありません。
まず、建設業の許可制度について建設業法を見てみましょう。
日本学生支援機構の「平成30年度学生生活調査」によると、大学生の47.5%が何らかの奨学金を利用しているという結果が出ています。
お客様と面談していますと「あと数十年、奨学金の返済が残っている」という方が多く見受けられます。
毎月返済できる方は良いのですが、非正規雇用の方や就職先の会社に馴染めず、仕事を辞めてしまい収入が安定しない方等、返済に困っている方がニュース等で取り上げられています。
出来るだけ子供に奨学金を使わせないために、どのような対策が取れるのかをお伝えしていきます。
今年の10月1日にたばこ税の増税による値上げが行われる予定となっています。
度々の値上げや禁煙スペースの拡大、喫煙所の減少で、喫煙者は肩身の狭い思いをしているのではないかと思います。
ところで、たばこ税の増税は喫煙者だけでなく、非喫煙者にとっても大きな影響を及ぼす可能性があることをご存知でしょうか。
自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。
お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。
オーナー経営者は、会社員とは異なり定年はありません。しかし、いつかは引退してこれまで蓄えてきた資産や年金で生活を送ることになります。経営者の周りには、税理士や生命保険会社の人など金融商品に詳しい人がたくさんいると思いますが、意外にも、老後資金を計画的に積み立てていない中小企業経営者が多いことに驚きます。
そこで、中小企業経営者の老後生活のための主な退職金積立制度と公的年金の上乗せ制度についてご紹介します。
現在、『地積測量図』を法務局に納めるにあたり、必ず隣接所有者が境界線の承諾をしていることが必須とされています。
そこには法務局の苦しい事情があり、『地積測量図』が無い土地の登記申請がされた場合、申請された図面が正しい境界線で描かれているか否か法務局も判断が出来ないため、
国家資格者である土地家屋調査士が調査し、近隣所有者から境界線の承諾を得ているのであれば、「今日からその図面を境界線として法務局は扱います」というのが今の制度になっているのです。
現在、『地積測量図』を法務局に納めるにあたり、必ず隣接所有者が境界線の承諾をしていることが必須とされています。
そこには法務局の苦しい事情があり、『地積測量図』が無い土地の登記申請がされた場合、申請された図面が正しい境界線で描かれているか否か法務局も判断が出来ないため、国家資格者である土地家屋調査士が調査し、近隣所有者から境界線の承諾を得ているのであれば、「今日からその図面を境界線として法務局は扱います」というのが今の制度になっているのです。
法務局(国)には現在2種類の図面が保管されています。
一つが『公図』という土地の地番と大まかな形だけが描かれている図面、
もう一つは『地積測量図』という土地の形状・辺長・求積表・新しいものでは座標値などが描かれている図面です。
『地積測量図』は登記に記載されている『地積』の根拠となる境界線を明示した唯一の図面であり、誰にでも閲覧可能なものとして不動産取引の安全に寄与し、国民の境界トラブルの解消や、現地で亡失してしまった境界杭の復元にも利用され、私たち土地家屋調査士にとって、なくてはならない、境界線を導く際に利用する最重要資料のひとつになっています。