親子間での所有権移転の注意点は何?(後編)

次に親子間の贈与についてですが、

単に贈与の場合は贈与税がかかるのは受取った側(子供)で、その税額は土地については路線価、建物は固定資産評価額をもって計算されます(相続税評価額)。

これに対し、例えば親の住宅ローンがまだ残っている状態で、土地・建物を贈与する場合、その残債務も子供側が受取ることを負担付贈与と呼びます。このような場合は注意すべき点が増えます。

まず税務上、負担付贈与は通常の譲渡として扱われます。従って、土地・建物の価格については取引価格(時価)を求められ、前述の相続税評価額を確実に上回ります。

そして、移転する所有権の価格と残債務の全額のバランスが取れてないと、贈与した側には譲渡所得税、受取る側には贈与税が課せられることもあり得ます。

この理由により所有権100%の移転をあきらめ、一部持分移転に切り替え、共有にすることもあります。

最も重要なことは、まず最初に出来る限り正確な土地建物の時価を計算することです。

その計算は何によって求めたかという根拠を残しておくことも、税務署から指摘を受けないためにも非常に重要なことです。

いずれにもしても専門家へのご相談が必須となります。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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