登録免許税を安くするための必要書類

【住宅用家屋証明書について】

住宅用家屋証明書とは、個人(法人は対象外)が自己のお住まいの為に家屋を新築又は取得し、その登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要な証明書です。

【適用要件】

(1) 新築又は取得後1年以内に登記を受け、かつ、新築又は取得した者が住宅用としてその家屋に居住すること。(事務所等は対象外)
(2) 登記簿上の床面積が50㎡以上
(3) 築年数
(a)木造・軽量鉄骨造…建築後から取得日まで20年以内のもの
(b)鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造…建築後から取得日まで25年以内のもの
(c)耐震基準適合証明書・住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険証書等がある場合、築年数の制限は無くなります。

※耐震基準適合証明書につきましては、まちの専門家グループにて取得も可能です。まずは耐震基準に適合しているかの確認が必要になりますので、 お気軽にご連絡下さいませ。

【登録免許税率】

● 所有権保存登記…本則0.4%→軽減後 0.15%
● 所有権移転登記(売買・競売)…本則2%→軽減後 0.3%
● 抵当権設定… 本則 0.4%→軽減後 0.1%

〈前住所にて登記の場合〉

前住所にて登記をする場合は、住宅用家屋証明取得の際、以下のとおり現在居住している家屋の処分に関する証明(前住所証明)が必要になります。
※横浜市内の中古住宅は不要

《前住所証明一覧》

※「社宅証明書」・「親族の申立書」につきましては、当事務所にひな型がございますので早めにご確認のうえ、必要な場合はお申し付け下さいませ。

投稿者プロフィール

司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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