【ふるさと納税】10月からの新制度適用で懸念されること

ふるさと納税

総務省が10月から「ふるさと納税」のルールを一部変更します。
実際にどのような影響が出るか、ふるさと納税制度と今回の改正について解説いたします。

ふるさと納税とは?

そもそも「ふるさと納税」とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる上、寄付金の使い道を指定でき、その地域の特産品などのお礼の品ももらえる魅力的な制度です。
寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます(一定の限度額あり)。

ふるさと納税

 

具体的な控除額は?

「ふるさと納税」は所得税と住民税の寄付金控除が受けられます。

ふるさと納税控除額

上記の図のように、どの所得の人でも所得税と住民税の控除額は18,000円です。

つまり20,000円寄付しても18,000円の所得税と住民税の控除を受けられ、実際に出ていく金額2,000円で特産品がもらえる仕組みです。

※ふるさと納税の控除を受けるにはワンストップ税制の申し込みや確定申告が必要です。

ふるさと納税返礼品イメージ

令和5年10月から適用される新制度について

① 募集適正基準の改正

募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする。

② 地場産品基準の改正

加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める。

③ 地場産品基準の改正

地場産品とそれ以外のものをセットにする場合、附帯するもの、かつ地場産品の価値が当該提供するものの価値全体の7割以上であること。

ふるさと納税

今回の改正で「返礼品の金額」や「特産物をその地域限定のもの」とする改正になりました。
税金の控除額は今までと変わりませんが、令和5年10月から今まであった返礼品がなくなったり、返礼品の量や質が以前より下がることが懸念されます。

※記事執筆:税理士 小野田英之

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小野田年行税理士事務所
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当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。

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