最近「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という言葉を聞くようになりました。
この特例制度は、確定申告をしなくても税額が控除される制度です。とても便利なように思いますが、制度を利用するためには手続きが必要となり、さらに制限があることをご存知でしょうか?
この特例を利用するには、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であり、ふるさと納税を行う際に、各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
なお、5団体以上寄付を行った場合は、5団体を超える分に関しては確定申告が必要となります。
またこの特例は、今年の確定申告については平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象のため、平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行った分に関しては確定申告をしなければいけません。
税額控除に関しては、確定申告を行った場合は、所得税と住民税から控除されますが、特例制度を利用すると、所得税での控除は無く、住民税からの控除のみとなります。
個人によっては、特例を利用して、確定申告を行わない方が楽に税額控除の恩恵を受けられる場合もありますが、確定申告を行った方が良い場合もありますので、ふるさと納税を行った際は、確定申告を行う必要があるのかどうか、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。もし、ご不明点がございましたら「まちの専門家グループ」へ相談されてみるのも良いかもしれません。
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