こんにちは。まちの専門家グループです。
今回は建設業の許可を取得するためのシリーズ3回目。
建設業の許可を取得するためには、前回お話した建設業法第7条に規定する「四つの許可要件」を備えていること、「財産的基礎等」の要件に該当すること及び同法第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
「財産的基礎等」の要件
一般建設業
特定建設業
次のいずれかに該当すること
○申請直前の決算期の自己資本の額が500万円以上であること。
○500万円以上の資金調達能力があること。
○許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
次のすべてに該当すること
● 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
● 流動比率が75%以上であること。
● 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
※資本金以外は、全て申請直前の決算期で判断されます。
そして建設業法第八条、次の内容に該当しないことです。
五、欠格要件(法第8条、法第17条(準用))
この基準は、「過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと」という欠格要件を定めています。この欠格要件に該当する場合は、許可を受けることができないよう措置されています。
「欠格要件」の一例を記します。
ア 許可制度自体から求められる拒否事由
● 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている場合
イ 建設業者としての適正を期待し得ないと考えられる以下のいずれかの事項に該当するもの(欠格要件)
● 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
● 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
● 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
● 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
● 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
● 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
● 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
● 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
● 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
建設業法ではこのような許可制度はもとより元請下請に対し様々な決まりを設けています。
その内容は広範囲に及び、きちんと理解していないと気が付かないうちに法令違反をしていた、などということになりかねません。
建設業許可取得等でお困りの際は、ぜひ「まちの専門家グループ」までお問い合わせください。
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