【社会保険】パートタイマーの加入要件が拡大!
令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
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令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
会社法上、株式会社は登記をすることによって設立されますが、登記には様々な事項があります。会社の商号や資本金額、取締役の氏名などをはじめとして、会社の基礎となる事項について主に登記事項となっています。代表取締役の住所も登記事項のひとつです。登記は一般に公開されるため、代表取締役の住所は公開されることになります。
奨学金には、返還不要の「給付型」と返還が必要な「貸与型」の2種類ありますが、「給付型」は様々な要件があるため受給できる学生は少数です。多くの学生は「貸与型」の奨学金を受給しています。この奨学金制度について、近年注目されているのが「代理返還」という制度です。
毎年の恒例となっていますが、年末にかけて労働時間を調整するパートタイマーが増えます。パートやアルバイトなど、配偶者の扶養要件の範囲内で働く人は、年収が一定額を超えると単独で社会保険への加入義務が生じます。そして保険料の支払いにより、手取り額が減るという事態を避けるため、年末が近づくと働く時間を調整する傾向があります。
超少子高齢化と労働人口の減少が加速度的に進む中で、労働環境を見直して生産性を向上させるために、働き方改革関連法が2019年4月から段階的に施行されました。働き方改革関連法とは「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働者派遣法」などの労働関係法令が同時に改正されましたので、それを総称したのです。
今年は年明けから物価高や人手不足、あるいはグローバル人材の獲得を背景にして賃上げの話題で持ち切りです。食料品から運賃、教育費まで何でもかんでも値上げがされていますので、働いている人にとっては今年の賃上げは期待に胸が膨らみます。今回は賃上げ(賃金引上げ)について実務的な内容を解説したいと思います。
令和3年度の雇用均等基本調査(厚生労働省)によると、育児休業の取得率は女性の85.1%に対して男性は13.97%と低迷しています。また、男性の取得率は諸外国と比べても低いことが指摘されています。そこで、特に男性の育児休業の取得促進を目的として、令和4年10月1日に「産後パパ育休制度」が創設されました。
2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。
全国の法務局では、毎年10月に事業を廃止した会社が登記簿上存在していることを防ぐため、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。この整理作業によって、「みなし解散」の処理をする法人を確認しています。最後に登記手続をしたのが12年以上前であれば、もしかしたら今年「みなし解散」の対象となっているかもしれません。
新人には「ゆとり世代」や「ミレニアム世代」などに代表されるように、生まれた世代の社会・経済情勢を背景にした共通の特徴があります。
今年入社する新人は、いわゆる「Z世代」と言われる20代前半以下の若者です。
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、今年の2022年4月1日から、男性の育児休業取得促進のための制度が順次施行されます。
こちらは『男性版産休制度』と呼ばれており、現行の育休制度に加えて、出生直後の時期に男性が育休を取得することを推奨する制度です。
オーナー経営者は、会社員とは異なり定年はありません。しかし、いつかは引退してこれまで蓄えてきた資産や年金で生活を送ることになります。経営者の周りには、税理士や生命保険会社の人など金融商品に詳しい人がたくさんいると思いますが、意外にも、老後資金を計画的に積み立てていない中小企業経営者が多いことに驚きます。
そこで、中小企業経営者の老後生活のための主な退職金積立制度と公的年金の上乗せ制度についてご紹介します。