トラブル・訴訟 【過料の対象】裁判所に黙って遺言書を開けたら? 2024.09.20 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 「過料」という言葉をご存じでしょうか。過料とは、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり、過料に課せられた事実は前科にはなりません。過料は法律で定められた金額の範囲内で裁判所が判断しています。