ドラマだけの話ではない?「相続トラブル」のケーススタディ
平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。
平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。
保証人、連帯保証人になることにはちょっと考えてしまうことが多いと思いますが、自分ではそのつもりがなくても、「お父様が亡くなって土地建物を相続で取得したら、お父様が誰かの連帯保証人になっていた」…なんてことがあるかもしれません。もしも、保証人等になって自分が債務を弁済しないといけなくなった時に、「自分の家をやむを得ず売却してその資金を弁済に充てる」ということが起こるかもしれません。弁済が終わって、ひと息つくと、忘れていけないのが「確定申告」です。
近年、サラリーマンで給与をもらいながら副業をしている人が増えてきました。政府は「働き方改革」の柱の一つとして正社員の副業や兼業を促す方針を打ち出し、企業が就業規則を定める際の参考に使用できる厚生労働省「モデル就業規則」の副業・兼業禁止規定を年度内にもなくし、「原則禁止」から「原則容認」に転換する指針を発表しました。ここ数年で大手企業を中心に副業を積極的に認める会社も出てきています。
近年、空き家の割合は増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されています。 空き家が適正に管理されないまま放置されると、景観の悪化を及ぼすだけではなく倒壊や放火などの危険性も高まるため、現在社会問題となっていることはみなさんもご存知かと思います。 このような背景から空き家の有効活用を促し、新たな空き家の発生を抑えるため、平成28年度の税制改正により「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」という制度が作られました。
平成28年度の税制改正により実施される「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」。 相続した家屋を取り壊し、取り壊し後の敷地を1,000万円で売却した場合 【前提条件】 ◎ 昭和50年建築 ◎ 購入金額不明※ ◎ 平成27年1月相続 ◎ 平成29年5月取り壊し、売却 ◎ 取り壊し費用300万円 ※購入金額が不明の場合には、売却金額の5%(概算取得費)で計算します。要件はすべて満たしているものとして、所得税・住民税を計算してみましょう。
タワーマンションの税の問題を巡っては固定資産税と相続税で度々問題が指摘されていますが、一体どういうことでしょう?まず、固定資産税と相続税に係る税金の仕組みを簡単に理解していただきましょう。
相続税の節税のためタワーマンションの住戸を購入して賃貸する「タワマン節税」が注目されています。相続税額を計算する際、不動産の財産評価は現金や有価証券を下回りますが、特にタワーマンションは条件次第で大きな節税効果が見込めるのです。