空き家を有効活用し、新たな発生を抑えるための税制改正【後編】
平成28年度の税制改正により実施される「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」。 相続した家屋を取り壊し、取り壊し後の敷地を1,000万円で売却した場合 【前提条件】 ◎ 昭和50年建築 ◎ 購入金額不明※ ◎ 平成27年1月相続 ◎ 平成29年5月取り壊し、売却 ◎ 取り壊し費用300万円 ※購入金額が不明の場合には、売却金額の5%(概算取得費)で計算します。要件はすべて満たしているものとして、所得税・住民税を計算してみましょう。