【税制改正大綱発表】これからの生活に影響する4つのポイント
2020年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」「デジタル社会の実現」をはじめとした7つの柱からなる今回の税制改正大綱ですが、この記事では、この税制改正大綱の中でも特に私たちの生活に影響があるものについてまとめました。
2020年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」「デジタル社会の実現」をはじめとした7つの柱からなる今回の税制改正大綱ですが、この記事では、この税制改正大綱の中でも特に私たちの生活に影響があるものについてまとめました。
依然として猛威をふるう新型コロナウイルスですが、このコロナ禍で新しくマイホームを購入したものの引っ越しをするタイミングが遅れてしまったという方もいるのではないのでしょうか。今回は住宅ローン控除を受けるものの、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまった方への救済措置について見ていきます。
今年の年末調整から所得税の改正により、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに加わり、年末調整の書類の記入がかなり煩雑になっています。
そこで年末調整手続を簡便化するため、国税庁が「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)を今年の10月にリリース予定で無償提供します。
令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
住宅ローン控除は無条件に適用できるわけではありません。適用を受けるためにクリアしなければならない主な要件を見ていきましょう。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築した人の所得税の負担を減らすことができます。所得税から控除できない場合は住民税から控除することになります。人によってはその年の所得税額が0円になることもあるので、この制度が適用できると経済的にとても大きなメリットがあるでしょう。
10月1日からいよいよ消費税が10%となります。今回の増税では、経過措置で「軽減税率」という制度が導入され、酒類を除く、食品表示法に規定されている飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞が例外的に8%に据え置かれます。
令和元年9月30日までの消費税率は、国税である消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計「8%」ですが、同年10日以降の消費税率は、国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計「10%」に増税されます。加えて10月1日以降は、「軽減税率制度」が導入されます。
ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附を行った場合に一定の金額の税金が控除され、さらに寄附した自治体から返礼品がもらえる制度です。 控除される税金は所得税と住民税で、寄附金額のうち2,000円を超える部分について上限額内で控除されます。
従来、ふるさと納税をするには確定申告を行うことが必須でした。しかし、2016年に導入された「ワンストップ特例制度」により、一定の条件を満たせば確定申告を行わずに、ふるさと納税による寄付金控除が受けられるようになりました。
今回は、会社員の方でもできる節税対策の代表例である ①医療費控除②ふるさと納税③住宅ローン控除 について触れたいと思います。 ①医療費控除 この時期になって、昨年度の領収書を必死に集計している方も多いのはないでしょうか。…
個人で事業を開始した場合には確定申告が必要ですが、事業を開始した場合に税務署へ提出する書類等についてご説明いたします。