CATEGORY ■税金・保険のお話

所得税・相続税・贈与税

空き家を有効活用し、新たな発生を抑えるための税制改正【前編】

近年、空き家の割合は増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されています。 空き家が適正に管理されないまま放置されると、景観の悪化を及ぼすだけではなく倒壊や放火などの危険性も高まるため、現在社会問題となっていることはみなさんもご存知かと思います。 このような背景から空き家の有効活用を促し、新たな空き家の発生を抑えるため、平成28年度の税制改正により「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」という制度が作られました。

税務申告

空き家を有効活用し、新たな発生を抑えるための税制改正【後編】

平成28年度の税制改正により実施される「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」。 相続した家屋を取り壊し、取り壊し後の敷地を1,000万円で売却した場合 【前提条件】 ◎ 昭和50年建築 ◎ 購入金額不明※ ◎ 平成27年1月相続 ◎ 平成29年5月取り壊し、売却 ◎ 取り壊し費用300万円 ※購入金額が不明の場合には、売却金額の5%(概算取得費)で計算します。要件はすべて満たしているものとして、所得税・住民税を計算してみましょう。

相続対策

タワーマンションを利用した相続税の節税が封じられる?(後編)

相続税の節税のためタワーマンションの住戸を購入して賃貸する「タワマン節税」が注目されています。相続税額を計算する際、不動産の財産評価は現金や有価証券を下回りますが、特にタワーマンションは条件次第で大きな節税効果が見込めるのです。