【確定申告】会社員でも申告する必要がある場合
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。
生命保険に支払った保険料は
生命保険料控除として所得から控除される制度があります。
平成23年12月31日以前に加入した保険と平成24年1月1日以降に加入した保険で控除額が異なります。前者の場合、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の2区分が対象となります。年間保険料が100,000円を超えると最高額の控除を受けることができます。
年末調整とは、その年の1月~12月までの1年間に支払われた給与に対し、 その給与から天引きされた源泉所得税の過不足額を12月に調整する仕組みのことです。 平成30年からの年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除の税制改正の影響を受けることになります。
今年も年末まで2ヶ月を切り、年末調整の時期になりました。すでに会社から年末調整関係の記入を依頼されている方もいらっしゃると思います。昨年度の税制改正により、平成30年の年末調整はこれまでとは違う点がいくつかあります。ここでは、平成30年の年末調整の主な注意点を紹介します。
10月1日から健康保険の扶養認定の手続きが厳格化されました。健康保険組合の一部では、すでに同様の確認手続きがなされていますが、今後、協会けんぽにおいても行なわれます。
毎年、4月には新卒者が入社してきます。この時期になると、新入社員の入社に関わる社会保険や給与計算についての相談が増えてきます。そこで、よくある相談や誤解されている点についてまとめてみます。
平成29年の税制改正で、相続税の納税義務のあり方が見直されました。国外に住所を移して税金を免れる問題や、日本にたまたま短期間住所を持っていた外国の方が日本で亡くなった場合、相続税の負担が大きくなってしまうなどの問題があったためです。その②では、財産を取得した人が日本に住んでいない場合の相続税について解説します。
相続税について皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?人が亡くなり財産を相続したらかかる税金、また遺言が出てきたことにより財産を取得したらかかる税金など、いろいろ考えられると思います。もちろん、相続や遺贈により財産を取得すれば相続税が発生する可能性があります
平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。
保証人、連帯保証人になることにはちょっと考えてしまうことが多いと思いますが、自分ではそのつもりがなくても、「お父様が亡くなって土地建物を相続で取得したら、お父様が誰かの連帯保証人になっていた」…なんてことがあるかもしれません。もしも、保証人等になって自分が債務を弁済しないといけなくなった時に、「自分の家をやむを得ず売却してその資金を弁済に充てる」ということが起こるかもしれません。弁済が終わって、ひと息つくと、忘れていけないのが「確定申告」です。
近年、サラリーマンで給与をもらいながら副業をしている人が増えてきました。政府は「働き方改革」の柱の一つとして正社員の副業や兼業を促す方針を打ち出し、企業が就業規則を定める際の参考に使用できる厚生労働省「モデル就業規則」の副業・兼業禁止規定を年度内にもなくし、「原則禁止」から「原則容認」に転換する指針を発表しました。ここ数年で大手企業を中心に副業を積極的に認める会社も出てきています。
給与計算で所得税額を算出する場合に、二ヵ所以上から報酬が支払われている時は、「主」となる事業所は源泉徴収額表の「甲欄」から、「従」となる事業所は「乙欄」からそれぞれの会社が所得税を控除して納付します。では、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうでしょうか?「主」たる会社を管轄する年金事務所に対し、「従」たる会社から支給されている報酬額も一緒に申告します。そして、合算した報酬額の割合に応じて各々の会社が社会保険料を納付します。