外国人労働者急増で必須となった「社会保障協定」とは?
経済のグローバル化に伴い、海外で働く人や逆に海外から日本に来て働く外国人が急増しています。国際間の人的移動により、年金制度について問題が生じています。これに対して、自国と相手国の間で「社会保障協定」という制度を締結して、解決しています。
経済のグローバル化に伴い、海外で働く人や逆に海外から日本に来て働く外国人が急増しています。国際間の人的移動により、年金制度について問題が生じています。これに対して、自国と相手国の間で「社会保障協定」という制度を締結して、解決しています。
10月1日からいよいよ消費税が10%となります。今回の増税では、経過措置で「軽減税率」という制度が導入され、酒類を除く、食品表示法に規定されている飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞が例外的に8%に据え置かれます。
令和元年9月30日までの消費税率は、国税である消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計「8%」ですが、同年10日以降の消費税率は、国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計「10%」に増税されます。加えて10月1日以降は、「軽減税率制度」が導入されます。
7月1日に、国税庁より令和元年度相続税路線価が公表されました。この相続税路線価は相続税の申告の際に、相続財産としての土地価格を計算する際の基準となる価格(単価)です。
ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附を行った場合に一定の金額の税金が控除され、さらに寄附した自治体から返礼品がもらえる制度です。 控除される税金は所得税と住民税で、寄附金額のうち2,000円を超える部分について上限額内で控除されます。
従来、ふるさと納税をするには確定申告を行うことが必須でした。しかし、2016年に導入された「ワンストップ特例制度」により、一定の条件を満たせば確定申告を行わずに、ふるさと納税による寄付金控除が受けられるようになりました。
新年度に向けて、住宅を購入された方、これから購入される方も非常に多い事と思います。
この時期は住宅ローンに関わる相談で「特約団信をつけた方が良いか?」のご相談を多く受けますので、今回は特約団信についてのポイントをお伝えいたします。
今回は、会社員の方でもできる節税対策の代表例である ①医療費控除②ふるさと納税③住宅ローン控除 について触れたいと思います。 ①医療費控除 この時期になって、昨年度の領収書を必死に集計している方も多いのはないでしょうか。…
2019年10月より、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率を適用されます。
後編では軽減税率の対象品目について詳しく解説していきます。
消費税率が2019年10月より現在の8%から10%に引き上げられます。
そこで低所得者に対する配慮として、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率を適用することになっています。
軽減税率の対象は、実際にどのようなものになるかを解説していきます。
個人で事業を開始した場合には確定申告が必要ですが、事業を開始した場合に税務署へ提出する書類等についてご説明いたします。
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。