【空き家特例】令和5年度税制改正で何が変わった?
一人暮らしをしていた親が亡くなり、空き家となった家屋を相続等により取得し、売却した場合には一定の要件のもと、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられます。
厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」によると、65 歳以上の単独世帯は全世帯の31.8%になるそうです。
一人暮らしをしていた親が亡くなり、空き家となった家屋を相続等により取得し、売却した場合には一定の要件のもと、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられます。
厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」によると、65 歳以上の単独世帯は全世帯の31.8%になるそうです。
従来の住宅ローン控除では控除期間は最長10年間でしたが、消費税10%への引き上げにより消費税10%が適用されるマイホームを取得等した場合、控除期間が10年間から13年間に延長されました。
父母や祖父母など(直系尊属)から住宅取得のための資金贈与を受け、一定の要件を満たすときは、贈与税を申告することにより一定額の範囲で贈与税が非課税となる制度があります。
2020年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」「デジタル社会の実現」をはじめとした7つの柱からなる今回の税制改正大綱ですが、この記事では、この税制改正大綱の中でも特に私たちの生活に影響があるものについてまとめました。
依然として猛威をふるう新型コロナウイルスですが、このコロナ禍で新しくマイホームを購入したものの引っ越しをするタイミングが遅れてしまったという方もいるのではないのでしょうか。今回は住宅ローン控除を受けるものの、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまった方への救済措置について見ていきます。