【インボイス登録不要?】免税事業者向け 4つの回避事例
いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。
いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。
令和5年の10月1日から消費税の「インボイス制度」の適用が開始されます。インボイスを発行するためには税務署に登録申請を行ない、消費税を納める課税事業者になる必要がありますが、これまで消費税の納付を免除されていた「売上高1,000万円以下」の小規模事業者も納付する必要が出てきます。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により消費税の仕入額控除を受けることが可能で、この制度は令和5年10月1日から始まります。