【空き家問題】相続した田舎の土地、住まないとどうなる?
相続手続きのご依頼があり、不動産の相続による名義変更手続きをした後、「住む予定がないのですが、どうしたらいいですか?」と聞かれることが増えてきました。そのまま残すなら、固定資産税やメンテナンス費用などの維持費がかかってきます。どのようにするのが一番いいのでしょうか?
税金・保険に関する「まちの専門家グループ」の所属する専門家の記事になります。
相続手続きのご依頼があり、不動産の相続による名義変更手続きをした後、「住む予定がないのですが、どうしたらいいですか?」と聞かれることが増えてきました。そのまま残すなら、固定資産税やメンテナンス費用などの維持費がかかってきます。どのようにするのが一番いいのでしょうか?
父母や祖父母など、直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、2026(令和8)年12月31日まで延長されました。「住宅取得等資金の非課税特例」は住宅購入の際、親や祖父母から資金援助を受けても一定額まで贈与税がかからない制度です。
令和6年6月より「定額減税」が実施されます。「定額減税」は1人あたり、所得税3万円・住民税1万円で、本人分・控除対象配偶者・扶養親族の分を減額する制度です。今回は会社勤めの方に向けて、定額減税についてご説明いたします。
会社員は年末調整だけでその年分の所得を計算することができます。ただし、控除証明書の提出忘れ等があると従業員自身が確定申告をする必要があります。年末調整を行わないと、納めすぎた所得税の還付がもらえないうえに、各種控除を受けられません。期限内に会社にもれなく必要書類を提出して年末調整を行うことが大切です。
そもそも「ふるさと納税」とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる上、寄付金の使い道を指定でき、その地域の特産品などのお礼の品ももらえる魅力的な制度です。寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
一人暮らしをしていた親が亡くなり、空き家となった家屋を相続等により取得し、売却した場合には一定の要件のもと、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられます。
厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」によると、65 歳以上の単独世帯は全世帯の31.8%になるそうです。
いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。
令和5年の10月1日から消費税の「インボイス制度」の適用が開始されます。インボイスを発行するためには税務署に登録申請を行ない、消費税を納める課税事業者になる必要がありますが、これまで消費税の納付を免除されていた「売上高1,000万円以下」の小規模事業者も納付する必要が出てきます。
年明けから3月にかけて「確定申告」という言葉を聞く機会が増えることと思いますが、「そもそも、確定申告とは何か」・「どのようなときにするものなのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は確定申告についての6つの質問に答えていきたいと思います。
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により消費税の仕入額控除を受けることが可能で、この制度は令和5年10月1日から始まります。
ウクライナで軍事行動が開始され、戦闘が拡大する中、犠牲者が増え続けており、避難を強いられる人々への人道支援が急務となっています。日本国内でもウクライナの皆さんを支援するための緊急募金が始まっています。個人による募金の寄付は、特定寄附金であれば確定申告により控除の対象になります。