CATEGORY ■終活・老後のお話

配偶者居住権配偶者居住権

【2020年4月施行】配偶者居住権で相続はどう変わる?

自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。

生前整理

お葬式…遺される家族のための事前準備

葬儀で困った人の話は大変多く聞かされますが、大切な方が亡くなられて、 ただでさえ気持ちが動転していて冷静になるのも大変なのに、
決めなければならないことの何と多いことか…
よく言われる「悲しむひまもない」とは、その状況をよく表した言葉だと思います。
その葬儀ですが、今ではその形もとても多様化しています。
ほんの一昔前は殆どの場合が、いわゆる一般葬でそれが普通の葬儀という感覚でしたが、
現在は家族葬を選ぶ方(ご家族)もだいぶ増えているようです。

相続対策

高齢者の安定した生活のために…「配偶者居住権」新設(後編)

今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。

相続対策

高齢者の安定した生活のために…「配偶者居住権」新設(前編)

「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。

■終活・老後のお話

遺された家族が困らない“終活”

最近、感じるのですが、終活や相続対策に関する情報がやたら多すぎると思いませんか。何年か前、まだ終活という言葉が使われ出した頃、まだまだその言葉自体に嫌悪する方が多くいらっしゃいました。下手に終活という言葉を投げかけるや否や「ちょっとあんた何言ってんのよ!私を死なせたいわけ!!」と食ってかかられたことが随分とあったものです。