【お一人さまについて】老後のこと
我が国の未婚率が年々上がるにつれ、少子化問題、独居問題と次々新しい社会問題が表面化してきます。個人の力ではどうすることも出来ませんので、今回はご自身が「お一人さま」になることを想定して、老後を考えてみましょう。
我が国の未婚率が年々上がるにつれ、少子化問題、独居問題と次々新しい社会問題が表面化してきます。個人の力ではどうすることも出来ませんので、今回はご自身が「お一人さま」になることを想定して、老後を考えてみましょう。
たびたびテレビでも取り上げられる“持ち家VS借家”論争ですが、少し前に騒がれた老後2000万円問題と併せて考えてみましょう。
思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。
今回は遺品整理のことについてお話してみたいと思います。
今、お墓のことと言ったらやはり「改葬トラブル」でしょうね。
先祖代々のお墓が、東北や四国や九州にある方はたくさんいらっしゃいます。でも住んでいるのが都心だとすると、たとえ納骨出来たとしてもその後のお参りは大変です。
葬儀で困った人の話は大変多く聞かされますが、大切な方が亡くなられて、 ただでさえ気持ちが動転していて冷静になるのも大変なのに、
決めなければならないことの何と多いことか…
よく言われる「悲しむひまもない」とは、その状況をよく表した言葉だと思います。
その葬儀ですが、今ではその形もとても多様化しています。
ほんの一昔前は殆どの場合が、いわゆる一般葬でそれが普通の葬儀という感覚でしたが、
現在は家族葬を選ぶ方(ご家族)もだいぶ増えているようです。
「身寄りがなくお一人で暮らしていらっしゃる方」が不安に思っていることを考えてみます。ズバリ、今は元気でも、身体の自由がきかなくなった時の生活の支援と、亡くなった時の葬儀・遺品整理などを誰が担ってくれるかが、大きな不安要素になってきます。
今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。
「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。
最近、感じるのですが、終活や相続対策に関する情報がやたら多すぎると思いませんか。何年か前、まだ終活という言葉が使われ出した頃、まだまだその言葉自体に嫌悪する方が多くいらっしゃいました。下手に終活という言葉を投げかけるや否や「ちょっとあんた何言ってんのよ!私を死なせたいわけ!!」と食ってかかられたことが随分とあったものです。