【2020年4月施行】配偶者居住権で相続はどう変わる?
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。
もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。
ある50代の男性Mさんは、妻子と80代の母親と暮らしていました。 Mさんにはお姉さんと弟さんがいて、それぞれ結婚して所帯を構えて、普段からの兄弟間の交流もあり、大変仲も良く、5年前に父親が亡くなった時の相続も円満に問題なく済ますことができました。 母親もそんな子供達の様子をみて、これといった大きな財産も無かったので、 特に相続の準備はしていなかったのです。
今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。
「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。
先日、王貞治さんが再婚しました。 長年連れ添った前妻を亡くしてから、約17年経ってからの再婚は驚きでした。 王さんには前妻との間にお子さんがおり、テレビに出たりもしています。 王さんの場合はそうではないそうですが、 弁護士の仕事をしていると前妻の子と後妻の折り合いが悪いことが良くあります。特に男性と後妻が不倫関係になって、男性と前妻が離婚した場合にそのようなケースが多いです。 このような場合、男性が亡くなったら相続はどうなるのでしょうか。
今回は重い障がいがあって自活することが非常に困難な子供がいる場合の財産問題を考えてみたいと思います。親が元気なうちはいいけれど、高齢になり面倒を見れなくなったり、親が亡くなった後、どうするか切実な問題だと思います。これを『親なきあと問題』といいます。
少し前まで、預貯金は「遺産」ではないので遺言がなく、かつ、相続人同士で揉めていても金融機関と直接交渉したり、訴訟を提起することで自分の法定相続分を取得することができました。例えば、亡くなった夫と二人暮らしをしていた専業主婦である妻にとっては、このような方法で当面の生活費を確保することができました。
ある一組のご夫婦、子供なし、夫には弟が一人います。ただし、家は代々の土地持ち(いわゆる地主さん)というケースを想定してみます。
以前、遺言についてはかなりたくさんご紹介させていただきましたが、今回は、遺言は「家族信託」に盛り込むことが出来ることをお伝えしたいと思います。
平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。