【遺言執行者】遺産相続トラブルを防ぐための重要な役割
『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。
『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。
不動産取引においても、不動産を売却して生活費や施設への入居費用に充てようとするなど、高齢者が当事者として関わる取引が多くなっています。しかし、当事者が高齢者の場合、売却活動開始から売買契約締結・引渡しまでの間に何らかのトラブルが発生するリスクがあります。
遺産分割協議書とは遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するものです。遺産分割協議がまとまれば、遺産が相続人ひとりひとりの権利になります。遺産分割協議書とはこの協議の内容を記載した正式な文書です。遺産分割協議書を作成することで、その後の紛争防止や、相続手続きの円滑化に繋がります。
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。
お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。
最近、相続をあえて「争続」と記載するほど、「相続は揉めるもの」とイメージされています。
些細なトラブルから家族関係が崩壊してしまうなど、取り返しのつかない事態になるかもしれない相続。
どのようなトラブルがあるのかを知り、事前に対策しておくことが必要です。
トラブルのひとつとして挙げられるのが、「相続人間で遺産を隠してているのではないか」と疑ったり、または疑われたりするケースです。
相続登記と住所変更登記について義務化とする改正案が成立しました。相続登記だけでなく住所氏名変更登記についても正式に令和3年4月23日国会で法案が成立をしました。相続登記の義務化は3年以内、住所・氏名変更登記の義務化は5年以内に施行するとしています。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について次の登録免許税の免税措置が設けられました。また令和3年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和4年3月31日までに延長されるとともに、対象となる登記が追加されました。
政府は令和3年3月5日、「所有者不明土地」問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定し、今国会での成立を目指しています。
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
デジタル遺産とは電子マネー・ネット銀行の預金債権・バーコード決済アプリ・仮想通貨など、インターネット上で管理されている財産をいいます。相続人はその存在を把握することが困難という特徴があります。ただし、これらも財産ではあるので概念上、相続の対象となります。
遺言に対するイメージは様々だと思われます。共通して感じるのは、自分自身には関係のないことと思っておられる方が大多数を占めていることです。欧米などでは、遺言がとても一般的です。