【相続対策の注意点】せっかく遺言公正証書を作ったのに…
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
遺産相続・遺言に関する「まちの専門家グループ」の所属する専門家の記事になります。
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
相続が発生した際に遺言書がなければ、被相続人の遺産を相続できるのは法定相続人になります。もっとも他の法定相続人と違って、中には被相続人のために介護や金銭的援助など多大な苦労をした相続人がいる場合があります。その場合に他の相続人より多くの相続分を認めようというのが「寄与分」という制度です。
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
「代償分割」とは、相続における遺産分割方法のひとつで、「特定の相続人が分割するのが困難な遺産を相続し、それ以外の相続人が遺産を取得した相続人から代償金を受け取る」という内容の分割方法のことをいいます。不動産を相続する人にとってのメリットは、土地や自宅などの遺産をそのままの形で取得できることです。
被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、法定相続もしくは相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や、疎遠な方も相続人になることがわかった場合には遺産分割協議を始める前に、まずその方と連絡を取らなければなりません。
相続手続きのご依頼があり、不動産の相続による名義変更手続きをした後、「住む予定がないのですが、どうしたらいいですか?」と聞かれることが増えてきました。そのまま残すなら、固定資産税やメンテナンス費用などの維持費がかかってきます。どのようにするのが一番いいのでしょうか?
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。
相続手続きを行なう際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。本籍地を数回変更している場合も少なくなく、複数あった本籍地から戸籍謄本を取り寄せなければならないケースもありますが、新たに導入された戸籍謄本の「広域交付制度」によって市民の負担が大幅に減りました。
相続登記が義務化されたことに併せて、相続が開始したことを表示する登記というものが新たに設けられました。これを「相続人申告制度」といいます。この申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。この手続をとることで、相続登記の義務を果たしたと評価されることになります。
今年、令和6年4月から相続登記が義務化になります。法務局や区役所、駅などにポスターが貼ってあったり、テレビのニュースで取り挙げていたり、どこかで「相続登記の義務化」の言葉耳にしたことはないでしょうか?「自分には関係ない」、と思っている方、実は関係があるかもしれません。
相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。
相続手続きの中には、期限が決まっている手続きがあります。期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが発生するなどのデメリットがあるので注意が必要です。相続手続きをスムーズに期限内で完了させるためには、それぞれの手続きの期限を把握し計画的に進めていくのが重要です。