【相続人申告制度】相続登記の義務化に併せた新制度
相続登記が義務化されたことに併せて、相続が開始したことを表示する登記というものが新たに設けられました。これを「相続人申告制度」といいます。この申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。この手続をとることで、相続登記の義務を果たしたと評価されることになります。
相続登記が義務化されたことに併せて、相続が開始したことを表示する登記というものが新たに設けられました。これを「相続人申告制度」といいます。この申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。この手続をとることで、相続登記の義務を果たしたと評価されることになります。
今年、令和6年4月から相続登記が義務化になります。法務局や区役所、駅などにポスターが貼ってあったり、テレビのニュースで取り挙げていたり、どこかで「相続登記の義務化」の言葉耳にしたことはないでしょうか?「自分には関係ない」、と思っている方、実は関係があるかもしれません。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
相続登記と住所変更登記について義務化とする改正案が成立しました。相続登記だけでなく住所氏名変更登記についても正式に令和3年4月23日国会で法案が成立をしました。相続登記の義務化は3年以内、住所・氏名変更登記の義務化は5年以内に施行するとしています。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について次の登録免許税の免税措置が設けられました。また令和3年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和4年3月31日までに延長されるとともに、対象となる登記が追加されました。
政府は令和3年3月5日、「所有者不明土地」問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定し、今国会での成立を目指しています。
平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。
皆さん、こんにちは!先日、あるお店に入ったら聞こえてきましたよ、クリスマスソングが!「まだ早いですよね」と毎年同じセリフを口にしております。 少ししつこいようですが、今回も遺言についてお話をいたします。 今回は遺言でき…
遺言も、どうせ書くなら良い遺言を書きたいですよね! でも良い遺言とはどんなものなのでしょうか?私がいつもセミナーでも申し上げていることなのですが、 ポイントは3つあると思います。
こんにちは。まちの専門家グループです。 ようやく涼しい秋の到来を少しだけ感じられる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか? 今日は遺言についてお話します。 時々お客様から、「“遺言”は“ゆいごん”と読むのか“いごん”と…