【遺言書のメリット】書いておくと有効な4つのケース
相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。
相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。
家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。
人が亡くなると「遺産相続」を頭に思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。この遺産相続やり方によっては、相続税の金額も大きく変わってきますし、不動産や金融資産の分割次第で相続人の今後の人生に大きな影響を及ぼすことになります。この遺産相続ですが、そもそも誰が相続人となり遺産を取得することになるのでしょうか。
相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。
亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。
「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
最近、相続をあえて「争続」と記載するほど、「相続は揉めるもの」とイメージされています。
些細なトラブルから家族関係が崩壊してしまうなど、取り返しのつかない事態になるかもしれない相続。
どのようなトラブルがあるのかを知り、事前に対策しておくことが必要です。
トラブルのひとつとして挙げられるのが、「相続人間で遺産を隠してているのではないか」と疑ったり、または疑われたりするケースです。
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
デジタル遺産とは電子マネー・ネット銀行の預金債権・バーコード決済アプリ・仮想通貨など、インターネット上で管理されている財産をいいます。相続人はその存在を把握することが困難という特徴があります。ただし、これらも財産ではあるので概念上、相続の対象となります。
遺言に対するイメージは様々だと思われます。共通して感じるのは、自分自身には関係のないことと思っておられる方が大多数を占めていることです。欧米などでは、遺言がとても一般的です。
「遺産相続」と聞くと、誰もが一瞬、財産を手にすることを想像してしまいます。
しかし、まちの専門家見聞録の熱心な読者の皆様ならもうお分かりだと思いますが”マイナスの財産”、いわゆる借金も「遺産相続」となります。
銀行などの借入れは、とてもわかりやすい”マイナスの財産”と言えます。
分かりやすい”マイナスの財産‘であれば、”プラスの財産”と相殺して、プラスが多ければ相続、マイナスが多ければ放棄と、その選択が容易に可能となります。