財産分与 【新型コロナ対策】今こそ使える「遺言」と「家族信託」 2020.04.22 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 もはや、いつ誰が新型コロナウイルスに感染してもおかしくはない、まさに異常事態です。今、遺言書を作ったり、財産管理に関しての家族信託を利用してみようと考える方がいつになく急増しています。
遺言 【これで安心】遺言執行者に相応しい人の選び方 2019.06.10 ばばちか司法書士事務所 もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。