【新型コロナ対策】今こそ使える「遺言」と「家族信託」
もはや、いつ誰が新型コロナウイルスに感染してもおかしくはない、まさに異常事態です。今、遺言書を作ったり、財産管理に関しての家族信託を利用してみようと考える方がいつになく急増しています。
もはや、いつ誰が新型コロナウイルスに感染してもおかしくはない、まさに異常事態です。今、遺言書を作ったり、財産管理に関しての家族信託を利用してみようと考える方がいつになく急増しています。
今年の3月18日のニュースにおいて、「最高裁が成年後見人について身近な親族を選任することが望ましい旨の通知をした」との報道がなされました。 今回はこの報道を踏まえ、成年後見制度とはどういったものか、そして、成年後見人になるのはどういった人か、 また、その現状についてお話したいと思います。
今回は重い障がいがあって自活することが非常に困難な子供がいる場合の財産問題を考えてみたいと思います。親が元気なうちはいいけれど、高齢になり面倒を見れなくなったり、親が亡くなった後、どうするか切実な問題だと思います。これを『親なきあと問題』といいます。
ある一組のご夫婦、子供なし、夫には弟が一人います。ただし、家は代々の土地持ち(いわゆる地主さん)というケースを想定してみます。
以前、遺言についてはかなりたくさんご紹介させていただきましたが、今回は、遺言は「家族信託」に盛り込むことが出来ることをお伝えしたいと思います。
最近特に多くよせられるようになった相談内容はやはり実家に一人で暮らす親のことです。60代から70代前半までは、まあ、お元気で一人で何でもやれて、むしろ気ままにセカンドライフを過ごしている方もたくさんいらっしゃるでしょう。 そうすると、子供としても比較的に安心してしまってあまり先のことを考えておらず、むしろ自分の生活や家族のことに集中してしまって、 親のことをついつい忘れがちになってしまうのでしょうか。
信託法に基づいた個人レベルでの財産管理の手法として「家族信託」は最近ものすごく注目されてきています。 「信託」とは誰かを信じて財産を預け、目的を決めて管理や運用・処分をしてもらうことです「信託銀行」はプロとして財産を預かり、大変高額な報酬を得ているわけです。 でも10年程前に信託法の改正が行なわれてプロでなくても、 個人での信託ができるようになりました。
今回は、私もこの空き家のことについてお話ししてみたいと思います。 親が住まなくなってもうすでに何年も空き家になってしまっており、自分も兄弟も含め実家に戻り居住する可能性はないので、 「早く何とかしたいがどうしたらよいでしょうか」というご相談を今年は頻繁にいただきました。 このような問題を抱えていらっしゃる方がとても多いようです。 空き家のどういうことがまずいのかというと、まず家というものは人が住まなくなるとすぐに変化を来します。