【建設業許可】意外と難しい?許可取得の現状
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業は建設業法で許可制度が定められています。建設業を営んでいる法人・個人そのすべてが建設業許可が必要になるわけではありません。
まず、建設業の許可制度について建設業法を見てみましょう。
建設産業に従事する方々が日々の業務に関わる法律を解説します。