【建設業許可】意外と難しい?許可取得の現状
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業は建設業法で許可制度が定められています。建設業を営んでいる法人・個人そのすべてが建設業許可が必要になるわけではありません。
まず、建設業の許可制度について建設業法を見てみましょう。
事業の持続可能性の観点より、これまで個人の経験により担保されてきた経営適正性を業者の体制により担保するものとし、役員等の体制が一定の条件を満たせば経営能力を有するものとして許可要件を満たすようになりました。また、適切な社会保険に加入していることも新たな許可の要件として追加されました。
建設産業に従事する方々が日々の業務に関わる法律を解説します。
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