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敷金からハウスクリーニング代やリフォーム代が差し引かれなくなるかも?

平成32年4月頃に約120年ぶりの抜本改正を予定している民法。改正されると、賃貸借契約についての敷金、及び退去時の原状回復についても見直されることになります。一般的にマンションやアパート等、部屋を借りる際には敷金として家賃の1~2か月分を請求されるケースが多いと思いますが、これまでの民法では敷金の定義、敷金返還債務の発生要件、充当関係などの規定は特に明文化されていませんでした。

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マイホームが契約後に災害で倒壊!支払義務はどうなるの?

マイホームの売買契約締結後、引渡しの前までに台風で建物が倒壊した、または隣家の出火によって建物が焼失したなどが原因で売主の引渡義務が果たせなくなった場合に、買主(不動産物件を買う人)の代金支払債務が消滅するのか、しないのかという「危険負担」の問題が出てきます。

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約120年ぶりの民法大改正! その②~具体的な改正点とは?

消滅時効とは簡単に言うと、権利をほったらかしにしたまま一定の期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうという制度のことです。 例えば借金(債務)をした人(債務者)が夜逃げした後、金融業者(債権者)から請求を受けなかったことで、一定の期間に借金を返済しなかったとします。 その後、債務者が消滅時効の制度を使うことによって、その債務が消滅します。 つまり、借金を返さなくてもよくなったので、一件落着というわけです。 

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約120年ぶりの民法大改正! その①~国民生活にも影響大?

民法は、家族関係から経済取引まで、幅広い範囲についてさまざまなルールを定めています。
今回の民法の改正は、2017年(平成29年)6月2日に公布され、3年以内に施行されることになります(平成32年4月頃となる模様です)。
これは、約120年ぶりの抜本改正となるもので、法曹関係者、企業法務関係者のみならず、国民生活にも影響を与え得る内容です。