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未成年者トラブル成年年齢引き下げ

【未成年者取消権】つい望まない契約をしてしまったら?

令和4年4月に、改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳以上の者は本人の権限で法律行為を行なえるようになりました。成年年齢の引き下げによって、18歳になりたての新成人が詐欺にあったり、本人が負担できないような債務を負ってしまうということが心配されています。

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【成年年齢引き下げ】2022年4月1日に何が変わる?

2022年4月1日に『民法の一部を改正する法律』が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができ、遺産分割協議にも参加できるようになります。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。