海外転勤・海外移住などにより、「空き家になった自宅を売却したい!」と考えたとき、問題になるのは登記手続き上必要になる公的証明書の存在です。
もちろん、日本を離れる前に引渡し・登記まで完了できるのなら、通常通り、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)と実印・権利証(登記識別情報)があれば、手続きが可能です。
ただ、もうすでに海外に出国され、住所も移転済みという方は要注意!
住所を国外に動かすと、もはや印鑑証明書は取得できなくなります。
では、どうするか!?
日本以外の地域に住む日本人のために、印鑑証明書に相当するサイン証明書という制度があります。
サイン証明書とは、お住まいの地域の日本大使館(領事館)に行き、パスポートを提示の上、大使館(領事館)職員の面前で登記必要書類に自署し、自署したことを証する書類を貼付してもらった書類のことです。
ただし、この書類、住所が記載されません。印鑑証明書は住所証明書の役割も担っているため、住所の記載された証明書も用意する必要があります。その書類が在留証明書です。 必ず『サイン証明書』と『在留証明書』を併せてご準備ください。
この他、登記簿上の住所と変更のある方、また、住所を転々とされている方、 住所のつながりがつかない方は、更なる証明書類が必要になります。
近年、アジアをはじめ、アメリカ、ヨーロッパ、南米のチリまで様々な地域にお住まいの方々の登記手続きをさせて頂いております。海外在住の方のお手続きには、通常より事前準備に時間がかかります。早めに「まちの専門家グループ」にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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