労災保険の加入条件と間違いやすいポイント
ご存知の通り労災保険は仕事中や通勤途上に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に本人や遺族のために必要な保険給付を行う制度です。 労災は2種類あり、仕事中の災害は業務災害に、通勤途上は通勤災害になります。 今月は、労災保険の加入条件、健康保険との相違点、誤解しやすいポイントについて、改めて確認したいと思います。
ご存知の通り労災保険は仕事中や通勤途上に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に本人や遺族のために必要な保険給付を行う制度です。 労災は2種類あり、仕事中の災害は業務災害に、通勤途上は通勤災害になります。 今月は、労災保険の加入条件、健康保険との相違点、誤解しやすいポイントについて、改めて確認したいと思います。
健康保険は、社員本人が病気やケガをしたとき、亡くなったとき、または出産したときに保険給付が行われますが、 扶養家族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この扶養家族の条件に該当すれば、保険料はかからず給付を受けることが出来ます。 加えて、配偶者が扶養家族の場合は国民年金第3号被保険者に該当し、 国民年金保険料を納めることなく加入しているものとして扱われます。
平成28年1月より税金・社会保障・災害対策の効率性・利便性を高めるため、マイナンバー(個人番号)制度が始まりました。年末調整など税金に関係する手続きではマイナンバーの記載が必要とされていますが、社会保障(社会保険)手続きについては、実務上はマイナンバーの記載は求められていませんでした。
「月給制の社員が欠勤した場合、給与計算はどのようにしたらよいか」という相談を受けます。 欠勤控除の計算方法に関してはノーワーク・ノーペイの原則から、労働しなかった時間・日数に相応する時間については減額控除するのが一般的です。この場合に、事前に就業規則等で計算方法を決めておく必要があります。
「今年は猛暑です。熱中症に注意しましょう。」など、この時期になると熱中症に関するニュースが毎日取り上げられます。通常、仕事中に怪我や病気になった場合、労災と認定され、治療費は労災保険でまかなわれます。 では、仕事中の熱中症は労災認定されるのでしょうか?
毎年、4月には新卒者が入社してきます。この時期になると、新入社員の入社に関わる社会保険や給与計算についての相談が増えてきます。そこで、よくある相談や誤解されている点についてまとめてみます。
最近は健康志向などもあり、会社あるいは最寄駅まで自転車を利用して通勤している人が増えています。
しかし、社員が自転車通勤により交通事故が生じた場合に、被害者から会社に損害賠償請求を起こされる可能性がありますので、
自転車通勤を認めるのであれば、事前にリスク対策を講じておく必要があります。
平成29年1月に確定拠出年金制度が改正され、 専業主婦等の第3号被保険者や企業年金加入者、 公務員等にも対象範囲がひろがったことが話題になりました。 掛金全額が所得控除、運用益は非課税など税制優遇があります。 基本的に6…
今年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかを まとめたガイドラインが厚生労働省から公表されました。
給与計算で所得税額を算出する場合に、二ヵ所以上から報酬が支払われている時は、「主」となる事業所は源泉徴収額表の「甲欄」から、「従」となる事業所は「乙欄」からそれぞれの会社が所得税を控除して納付します。では、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうでしょうか?「主」たる会社を管轄する年金事務所に対し、「従」たる会社から支給されている報酬額も一緒に申告します。そして、合算した報酬額の割合に応じて各々の会社が社会保険料を納付します。
技能実習適正化法が平成29年11月1日に改正施行されました。これにより、外国人技能実習生の実習期間が「3年」から「5年」に延び、受け入れ人数の枠も広がりました。特に、技能実習の職種が「77種類」に拡大され、初めての対人サービスである「介護」が加わります。
労務問題の相談を多く受けていると、労使間でトラブルになるのは休職や復職時に多いということに気づきます。体調が思わしくなく、不安であるというのも要因の一つですが、そのようなトラブルを避けるために会社としてはどのように対処するのがよいでしょうか?