税理士法人 誠和コンサルティング

1968年の創業以来、時代の変化に迅速に対応し、お客様の経営や資産をお守りしてきました。 多彩な専門性を備えたスタッフによるベストなコンサルティングと、独自のネットワークで、税理士法人+αのサービスをご提供。 税務会計の専門家としての誇りと責任を胸に、税務・財務・経営のサポートを通じて、安心とご満足をおとどけすることが私たちのミッションです。
税務申告

サラリーマンの「副業」解禁…やっぱり確定申告は必要?

近年、サラリーマンで給与をもらいながら副業をしている人が増えてきました。政府は「働き方改革」の柱の一つとして正社員の副業や兼業を促す方針を打ち出し、企業が就業規則を定める際の参考に使用できる厚生労働省「モデル就業規則」の副業・兼業禁止規定を年度内にもなくし、「原則禁止」から「原則容認」に転換する指針を発表しました。ここ数年で大手企業を中心に副業を積極的に認める会社も出てきています。

税務申告

空き家を有効活用し、新たな発生を抑えるための税制改正【前編】

近年、空き家の割合は増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されています。 空き家が適正に管理されないまま放置されると、景観の悪化を及ぼすだけではなく倒壊や放火などの危険性も高まるため、現在社会問題となっていることはみなさんもご存知かと思います。 このような背景から空き家の有効活用を促し、新たな空き家の発生を抑えるため、平成28年度の税制改正により「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」という制度が作られました。

税務申告

空き家を有効活用し、新たな発生を抑えるための税制改正【後編】

平成28年度の税制改正により実施される「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」。 相続した家屋を取り壊し、取り壊し後の敷地を1,000万円で売却した場合 【前提条件】 ◎ 昭和50年建築 ◎ 購入金額不明※ ◎ 平成27年1月相続 ◎ 平成29年5月取り壊し、売却 ◎ 取り壊し費用300万円 ※購入金額が不明の場合には、売却金額の5%(概算取得費)で計算します。要件はすべて満たしているものとして、所得税・住民税を計算してみましょう。

相続対策

タワーマンションを利用した相続税の節税が封じられる?(後編)

相続税の節税のためタワーマンションの住戸を購入して賃貸する「タワマン節税」が注目されています。相続税額を計算する際、不動産の財産評価は現金や有価証券を下回りますが、特にタワーマンションは条件次第で大きな節税効果が見込めるのです。