【マイホーム購入者必見】住宅ローン控除を受けるための要件とは?
住宅ローン控除は無条件に適用できるわけではありません。適用を受けるためにクリアしなければならない主な要件を見ていきましょう。
住宅ローン控除は無条件に適用できるわけではありません。適用を受けるためにクリアしなければならない主な要件を見ていきましょう。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築した人の所得税の負担を減らすことができます。所得税から控除できない場合は住民税から控除することになります。人によってはその年の所得税額が0円になることもあるので、この制度が適用できると経済的にとても大きなメリットがあるでしょう。
ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附を行った場合に一定の金額の税金が控除され、さらに寄附した自治体から返礼品がもらえる制度です。 控除される税金は所得税と住民税で、寄附金額のうち2,000円を超える部分について上限額内で控除されます。
従来、ふるさと納税をするには確定申告を行うことが必須でした。しかし、2016年に導入された「ワンストップ特例制度」により、一定の条件を満たせば確定申告を行わずに、ふるさと納税による寄付金控除が受けられるようになりました。
今回は、会社員の方でもできる節税対策の代表例である ①医療費控除②ふるさと納税③住宅ローン控除 について触れたいと思います。 ①医療費控除 この時期になって、昨年度の領収書を必死に集計している方も多いのはないでしょうか。…
2019年10月より、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率を適用されます。
後編では軽減税率の対象品目について詳しく解説していきます。
消費税率が2019年10月より現在の8%から10%に引き上げられます。
そこで低所得者に対する配慮として、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率を適用することになっています。
軽減税率の対象は、実際にどのようなものになるかを解説していきます。
今年も年末まで2ヶ月を切り、年末調整の時期になりました。すでに会社から年末調整関係の記入を依頼されている方もいらっしゃると思います。昨年度の税制改正により、平成30年の年末調整はこれまでとは違う点がいくつかあります。ここでは、平成30年の年末調整の主な注意点を紹介します。
平成29年の税制改正で、相続税の納税義務のあり方が見直されました。国外に住所を移して税金を免れる問題や、日本にたまたま短期間住所を持っていた外国の方が日本で亡くなった場合、相続税の負担が大きくなってしまうなどの問題があったためです。その②では、財産を取得した人が日本に住んでいない場合の相続税について解説します。
相続税について皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?人が亡くなり財産を相続したらかかる税金、また遺言が出てきたことにより財産を取得したらかかる税金など、いろいろ考えられると思います。もちろん、相続や遺贈により財産を取得すれば相続税が発生する可能性があります
平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。
保証人、連帯保証人になることにはちょっと考えてしまうことが多いと思いますが、自分ではそのつもりがなくても、「お父様が亡くなって土地建物を相続で取得したら、お父様が誰かの連帯保証人になっていた」…なんてことがあるかもしれません。もしも、保証人等になって自分が債務を弁済しないといけなくなった時に、「自分の家をやむを得ず売却してその資金を弁済に充てる」ということが起こるかもしれません。弁済が終わって、ひと息つくと、忘れていけないのが「確定申告」です。