【税制改正大綱発表】これからの生活に影響する4つのポイント
2020年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」「デジタル社会の実現」をはじめとした7つの柱からなる今回の税制改正大綱ですが、この記事では、この税制改正大綱の中でも特に私たちの生活に影響があるものについてまとめました。
2020年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」「デジタル社会の実現」をはじめとした7つの柱からなる今回の税制改正大綱ですが、この記事では、この税制改正大綱の中でも特に私たちの生活に影響があるものについてまとめました。
依然として猛威をふるう新型コロナウイルスですが、このコロナ禍で新しくマイホームを購入したものの引っ越しをするタイミングが遅れてしまったという方もいるのではないのでしょうか。今回は住宅ローン控除を受けるものの、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまった方への救済措置について見ていきます。
令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
住宅ローン控除は無条件に適用できるわけではありません。適用を受けるためにクリアしなければならない主な要件を見ていきましょう。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築した人の所得税の負担を減らすことができます。所得税から控除できない場合は住民税から控除することになります。人によってはその年の所得税額が0円になることもあるので、この制度が適用できると経済的にとても大きなメリットがあるでしょう。
ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附を行った場合に一定の金額の税金が控除され、さらに寄附した自治体から返礼品がもらえる制度です。 控除される税金は所得税と住民税で、寄附金額のうち2,000円を超える部分について上限額内で控除されます。
従来、ふるさと納税をするには確定申告を行うことが必須でした。しかし、2016年に導入された「ワンストップ特例制度」により、一定の条件を満たせば確定申告を行わずに、ふるさと納税による寄付金控除が受けられるようになりました。
今回は、会社員の方でもできる節税対策の代表例である ①医療費控除②ふるさと納税③住宅ローン控除 について触れたいと思います。 ①医療費控除 この時期になって、昨年度の領収書を必死に集計している方も多いのはないでしょうか。…
2019年10月より、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率を適用されます。
後編では軽減税率の対象品目について詳しく解説していきます。
消費税率が2019年10月より現在の8%から10%に引き上げられます。
そこで低所得者に対する配慮として、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率を適用することになっています。
軽減税率の対象は、実際にどのようなものになるかを解説していきます。
今年も年末まで2ヶ月を切り、年末調整の時期になりました。すでに会社から年末調整関係の記入を依頼されている方もいらっしゃると思います。昨年度の税制改正により、平成30年の年末調整はこれまでとは違う点がいくつかあります。ここでは、平成30年の年末調整の主な注意点を紹介します。
平成29年の税制改正で、相続税の納税義務のあり方が見直されました。国外に住所を移して税金を免れる問題や、日本にたまたま短期間住所を持っていた外国の方が日本で亡くなった場合、相続税の負担が大きくなってしまうなどの問題があったためです。その②では、財産を取得した人が日本に住んでいない場合の相続税について解説します。