【定額減税】住民税と所得税はいくら控除される?
令和6年6月より「定額減税」が実施されます。「定額減税」は1人あたり、所得税3万円・住民税1万円で、本人分・控除対象配偶者・扶養親族の分を減額する制度です。今回は会社勤めの方に向けて、定額減税についてご説明いたします。
令和6年6月より「定額減税」が実施されます。「定額減税」は1人あたり、所得税3万円・住民税1万円で、本人分・控除対象配偶者・扶養親族の分を減額する制度です。今回は会社勤めの方に向けて、定額減税についてご説明いたします。
会社員は年末調整だけでその年分の所得を計算することができます。ただし、控除証明書の提出忘れ等があると従業員自身が確定申告をする必要があります。年末調整を行わないと、納めすぎた所得税の還付がもらえないうえに、各種控除を受けられません。期限内に会社にもれなく必要書類を提出して年末調整を行うことが大切です。
そもそも「ふるさと納税」とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる上、寄付金の使い道を指定でき、その地域の特産品などのお礼の品ももらえる魅力的な制度です。寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。
令和5年の10月1日から消費税の「インボイス制度」の適用が開始されます。インボイスを発行するためには税務署に登録申請を行ない、消費税を納める課税事業者になる必要がありますが、これまで消費税の納付を免除されていた「売上高1,000万円以下」の小規模事業者も納付する必要が出てきます。
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により消費税の仕入額控除を受けることが可能で、この制度は令和5年10月1日から始まります。
ウクライナで軍事行動が開始され、戦闘が拡大する中、犠牲者が増え続けており、避難を強いられる人々への人道支援が急務となっています。日本国内でもウクライナの皆さんを支援するための緊急募金が始まっています。個人による募金の寄付は、特定寄附金であれば確定申告により控除の対象になります。
従来の住宅ローン控除では控除期間は最長10年間でしたが、消費税10%への引き上げにより消費税10%が適用されるマイホームを取得等した場合、控除期間が10年間から13年間に延長されました。
会社を退職した場合に支給される退職金は、所得税法における所得区分の「退職所得」に該当し、ほかの所得とは区分して、税率を乗じて課税する分離課税により課税されます。
令和3年度からの住民税の主な改正点として、所得税と同様に給与所得控除について10万円が引き下げられ、基礎控除は10万円引き上げられました。