司法書士法人溝淵司法綜合事務所

昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
親子の風景不動産売買

【高齢者の不動産売却】トラブル回避のための新しい選択

不動産取引においても、不動産を売却して生活費や施設への入居費用に充てようとするなど、高齢者が当事者として関わる取引が多くなっています。しかし、当事者が高齢者の場合、売却活動開始から売買契約締結・引渡しまでの間に何らかのトラブルが発生するリスクがあります。

遺産分割協議イメージ遺産分割協議

【遺産分割協議書】財産をスムーズに承継する4つのポイント

遺産分割協議書とは遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するものです。遺産分割協議がまとまれば、遺産が相続人ひとりひとりの権利になります。遺産分割協議書とはこの協議の内容を記載した正式な文書です。遺産分割協議書を作成することで、その後の紛争防止や、相続手続きの円滑化に繋がります。

悩む高齢者相続対策

【遺言書】せっかく書いても使えないケース3選

遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。

休眠会社イメージ登記

休眠会社を放置すると「解散」とみなされる理由

全国の法務局では、平成26年度以降に毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。 
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。

遺言書イメージ遺言

【スタートから1年】遺言書保管制度のメリット・デメリット

自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。
お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。

隠し財産イメージ相続対策

【知っておくべき】隠し相続財産はどうやって調査する?

最近、相続をあえて「争続」と記載するほど、「相続は揉めるもの」とイメージされています。
些細なトラブルから家族関係が崩壊してしまうなど、取り返しのつかない事態になるかもしれない相続。
どのようなトラブルがあるのかを知り、事前に対策しておくことが必要です。
トラブルのひとつとして挙げられるのが、「相続人間で遺産を隠してているのではないか」と疑ったり、または疑われたりするケースです。

国会議事堂相続登記

【相続登記】5年以内に住所・氏名変更登記も義務化へ

相続登記と住所変更登記について義務化とする改正案が成立しました。相続登記だけでなく住所氏名変更登記についても正式に令和3年4月23日国会で法案が成立をしました。相続登記の義務化は3年以内、住所・氏名変更登記の義務化は5年以内に施行するとしています。

司法書士イメージ相続対策

【法務局でスタート】遺言書保管制度のメリットと注意点

自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。