司法書士法人溝淵司法綜合事務所

昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
司法書士イメージ死後事務委任

【死後事務委任】遺言書に法的な効力を持たせる方法

相続対策として「遺言書」が注目されていますが、最近、「死後事務委任」も相続対策として注目されるようになりました。「遺言書と死後事務委任、どうして二つの手続きがあるのか」を知ることによって、ご自身の相続対策は「どこまで準備する必要があるのか」を知ることが出来ます。

親子イメージ相続対策

【特別受益】生前贈与は相続のときに関係ないの?

相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。

ビジネスマンの疑問イメージ相続登記

【相続登記】登録免許税の免税措置延長でどう変わった?

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。

高齢者のイメージ遺言

「相続手続きを始めよう!」と思ったら遺言書が出てきた…

「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。

相続放棄

【相続放棄】相続人になりたくない時にすべきこと

亡くなった親に多額の借金や税金などの滞納があったり、誰だかもわからないような疎遠な関係だった人の相続人になってしまったときに、「自分は相続人になりたくない」と考えた時に取る手続きを「相続放棄」と言います。相続放棄手続きは、手続きできる期限や方法が法律で決まっています。またメリット・デメリットがあります。

成人イメージ成年年齢引き下げ

【成年年齢引き下げ】2022年4月1日に何が変わる?

2022年4月1日に『民法の一部を改正する法律』が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができ、遺産分割協議にも参加できるようになります。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。

遺言執行者イメージ遺言

【遺言執行者】遺産相続トラブルを防ぐための重要な役割

『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。

親子の風景不動産売買

【高齢者の不動産売却】トラブル回避のための新しい選択

不動産取引においても、不動産を売却して生活費や施設への入居費用に充てようとするなど、高齢者が当事者として関わる取引が多くなっています。しかし、当事者が高齢者の場合、売却活動開始から売買契約締結・引渡しまでの間に何らかのトラブルが発生するリスクがあります。

遺産分割協議イメージ遺産分割協議

【遺産分割協議書】財産をスムーズに承継する4つのポイント

遺産分割協議書とは遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するものです。遺産分割協議がまとまれば、遺産が相続人ひとりひとりの権利になります。遺産分割協議書とはこの協議の内容を記載した正式な文書です。遺産分割協議書を作成することで、その後の紛争防止や、相続手続きの円滑化に繋がります。

悩む高齢者相続対策

【遺言書】せっかく書いても使えないケース3選

遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。

休眠会社イメージ会社設立

休眠会社を放置すると「解散」とみなされる理由

全国の法務局では、平成26年度以降に毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。 
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。