【身元保証サービス】高齢のお一人さまに安心した老後を
近年、単身高齢者世帯は増加する一方です。しかしながら、老人ホームや賃貸物件へ入居の際は連帯保証人や身元引受人がいないと、契約できないケースがほとんどです。
また、ご自宅で過ごすお元気な方でも、いつケガをするか、いつ倒れるかは予測はできません。
近年、単身高齢者世帯は増加する一方です。しかしながら、老人ホームや賃貸物件へ入居の際は連帯保証人や身元引受人がいないと、契約できないケースがほとんどです。
また、ご自宅で過ごすお元気な方でも、いつケガをするか、いつ倒れるかは予測はできません。
夫婦が離婚をした場合、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産となり、離婚時にはその財産を「財産分与」として分け合うのが原則です。また、不動産を財産分与するときは「所有者移転登記」を行なわなければなりません。後から財産分与を請求することはできますが、請求できる期間は離婚した時から2年以内という期限があります。
家族信託契約を締結し、不動産の名義をご親族に書き換えた後は、ご本人が認知症を発症した場合でも売却手続きに全く支障は無く、そのまま引渡しまで手続きを進めることが可能です。
信頼のおける家族が、都合の良い時期、条件が良いと思う価格で売却できる環境をつくることができます。
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人について、財産管理や、さまざまな契約などをサポートする制度として存在するのが『成年後見制度』です。成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があります。今回は、その成年後見制度の二つの制度について見ていきましょう。
相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。
不動産登記法改正により、令和5年4月1日より施行となった抹消登記が単独で申請できるようになりました。実体的な権利は消滅しているにもかかわらず、抹消登記手続きが行なわれずに放置されている不動産が多いことから、今回の改正により、一定の要件の下で簡便に抹消登記手続きを進めることができます。
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
民法改正により、2023年4月1日に施行される相続に関する規定があります。そのひとつには早く遺産分割協議をするよう促すため、特別受益や寄与分の主張に期間の制限が設けられました。相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後では、特別受益や寄与分があったとしても主張できなくなります。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。
全国の法務局では、毎年10月に事業を廃止した会社が登記簿上存在していることを防ぐため、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。この整理作業によって、「みなし解散」の処理をする法人を確認しています。最後に登記手続をしたのが12年以上前であれば、もしかしたら今年「みなし解散」の対象となっているかもしれません。