【代償分割②】分割困難な遺産を受け取る方法(デメリット編)
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
「代償分割」とは、相続における遺産分割方法のひとつで、「特定の相続人が分割するのが困難な遺産を相続し、それ以外の相続人が遺産を取得した相続人から代償金を受け取る」という内容の分割方法のことをいいます。不動産を相続する人にとってのメリットは、土地や自宅などの遺産をそのままの形で取得できることです。
被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、法定相続もしくは相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や、疎遠な方も相続人になることがわかった場合には遺産分割協議を始める前に、まずその方と連絡を取らなければなりません。
「過料」という言葉をご存じでしょうか。過料とは、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり、過料に課せられた事実は前科にはなりません。過料は法律で定められた金額の範囲内で裁判所が判断しています。
不動産会社に勤めていたのですが、リゾートマンションの企画業務を担当していたので、司法書士とは年1回会うか会わないかで、どんな仕事をしているのか分かっていませんでした。その後、簡単には受からない資格と聞いて、「チャレンジしてみようか」と軽い気持ちで試験勉強を始めました。
会社法上、株式会社は登記をすることによって設立されますが、登記には様々な事項があります。会社の商号や資本金額、取締役の氏名などをはじめとして、会社の基礎となる事項について主に登記事項となっています。代表取締役の住所も登記事項のひとつです。登記は一般に公開されるため、代表取締役の住所は公開されることになります。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。
相続手続きを行なう際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。本籍地を数回変更している場合も少なくなく、複数あった本籍地から戸籍謄本を取り寄せなければならないケースもありますが、新たに導入された戸籍謄本の「広域交付制度」によって市民の負担が大幅に減りました。
相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。
相続手続きの中には、期限が決まっている手続きがあります。期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが発生するなどのデメリットがあるので注意が必要です。相続手続きをスムーズに期限内で完了させるためには、それぞれの手続きの期限を把握し計画的に進めていくのが重要です。
エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。自分が亡くなった後、遺された家族の負担を減らすために「終活」という言葉が注目されるようになるにつれ、エンディングノートの注目度も高まってきました。
「身近に頼れる家族が居ない場合、自分が亡くなったら誰が葬儀や納骨・後片付けをしてくれるの?」という心配はつきものです。もし、死後の手続きをお願いできる人をあらかじめ見つけておくことができれば、自分が亡くなった後も安心できます。死後の手続きを誰かに生前依頼する契約をすることを「死後事務委任契約」といいます。