【所有者不明土地問題】住所変更登記の義務化でスッキリ解消!

令和8年4月1日から不動産の所有者は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。

これは「相続登記の義務化」とともに、所有者不明の土地の解消対策として施行されるものです。
施行前の住所変更でも未登記であれば対象となり、さらに遺言の有効性争いや重病であるなど「正当な理由」がなく申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科せられることがあります。

この義務の負担軽減のため、令和7年4月21日より所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始されます。

ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

所有者不明土地問題

検索情報の申し出により義務違反に問われない

そこで、上記の職権で登記を行なう仕組みが開始する令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も義務違反に問われることがなくなるという便利な制度ですので、特段の事情がなければ検索用情報の申出はしておくのが良いでしょう。

 

検索用情報の具体的な内容

申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。

① 氏名

② 氏名の振り仮名

③ 住所

④ 生年月日

⑤ メールアドレス(※)

申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行なうことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。
このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。

所有者不明土地問題

なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としていただくこととなる予定です。
(その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています)

検索用情報の申出についてのご相談はぜひ、溝淵司法綜合事務所へご相談ください。

 

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
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昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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