「過料」という言葉をご存じでしょうか。過料とは、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
刑事事件の罰金とは異なり、過料に課せられた事実は前科にはなりません。
過料になる身近な例
身近な例でいうと、転居したにもかかわらず住民票を移転しない(届出をしない)まま一定期間を経過した場合には、「5万円以下の過料に処する」とされており(住民基本台帳法第52条2項)、過料が科される可能性があります。
その他、各自治体が定めている「路上喫煙禁止条例」に違反し、歩きたばこ等をした場合や、検認(裁判所による確認)を受けないまま遺言書を開封してしまった場合、会社を清算したのに清算の登記をしなかった場合などでも、「過料」の対象となります。
過料は法律で定められた金額の範囲内で裁判所が判断しています(例えば、会社法では過料の金額は100万円以下と定められています)。
また過料の徴収は、検察庁が行ないます。
裁判所から過料の決定を受けた場合は、後日(通常は受領されてから2か月後程度)、検察庁から通知がありますので、その指示に従ってください。
相続登記の申請が義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
① 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、「その所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。
② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、「遺産分割が成立した日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。
※①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記に関することは溝淵司法綜合事務所へお気軽にご相談ください。
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