【相続登記】登録免許税の免税措置延長でどう変わった?

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平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられたことは以前にお伝えしました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長されたほか、

以下①、及び②の免税措置のうち ②の免税措置は…

税制改正前は免税措置の対象となる土地が限られていましたが、適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。

あらためて、相続登記が非課税になる免税措置の内容について確認してみましょう。

登記済権利証

 

① 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、
平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

 

免税措置の例

免税を受けることができる相続登記の申請の例は、以下のとおりです。
登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、
相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。

 

税率及び適用期間

本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は、免税となります。

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② 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、
不動産の価額(※1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記、
または令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者(※2)の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

※1: 不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

※2:一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録において、まだ所有権の保存の登記がされていない時点で、表題部に所有者として表示されている者です。

 

税率及び適用期間

本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、相続による所有権の移転の登記については、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間、
また、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は免税となります。

手続きイメージ

令和4年度の税制改正により、免税措置の適用ある登記が非常に増えています。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されるほか、相続登記を放置しておくと、さまざまな問題も発生します。

登録免許税の免税要件に該当するなら、今のうちに相続登記を申請しておきましょう。

 

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
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昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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