『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。
でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。
では、遺言執行者についてみていきましょう。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行なう人のことで、各相続人の代表として遺言の内容を実現するため、さまざまな手続きを行う権限を有しています。
遺言執行者になれる人
未成年者と破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になることができます。
相続人や知人などの第三者、法人を指定することができます。
遺言執行者を指定する方法
① 遺言書に指定する方法
現在頼みたい人がいる場合は、直接その頼みたい人を指定しましょう。
将来遺産相続が発生したときに適切な人を誰かに決めてもらうという方法も可能です。
② 家庭裁判所で選任する方法
遺言書に指定がなかった場合など、遺言執行者がいない場合は、相続人の請求によって家庭裁判所が選任することになります。
遺言執行者を選任するメリット
① 遺言内容を実現しやすくなる
遺言書によって不動産や預貯金を遺贈したり遺産分割方法を指定したりしても、必ずしも相続人がその通りに対応するとは限りません。
まず、遺言書が発見されないままになってしまうかもしれません。
遺言書が発見されたとしても手続きの方法がわからず、そのまま放置されてしまうリスクもあります。
遺言執行者を指定しておけば、相続発生時に遺言執行者が必要な手続きを行うので、スムーズに遺言内容を実現できます。
② 相続人が勝手に財産を処分できなくなる
実は民法により、相続人は「遺言執行者の業務を妨害してはならない」と定められていますので、遺言書に書かれた内容が気に入らない相続人が、遺産を勝手に処分することはできません。
遺言執行者がいれば、妨害を受けることなく遺言内容を粛々と実現することができます。
③ 相続人に手間をかけずに済む
遺言執行者がいると、基本的に相続手続きを遺言執行者が単独で進めることができます。
相続人の協力がなくても、遺言執行者が不動産の相続登記手続きや、預貯金の解約払戻手続きをすることができます。
遺言執行者を選任する際の注意点
① 断られる可能性がある
遺言書で指定されている遺言執行者は、指定された段階ではまだ候補であり、決定しているわけではありません。
あくまでも遺言執行者として手続きを進めるかどうかの決定権は、指定されたその人にあります。無理強いはできないため、どうしてもその人にお願いしたい場合は、事前に相手の承諾をとっておくと良いでしょう。
② 相続人から選ぶとトラブルになる可能性がある
遺言執行者を指定するときには、どうしても一番財産を多くもらう人が遺言執行者として選ぶことが多いです。
しかしそうなると、他の相続人から遺産を独り占めしようとしているのでないかとあらぬ疑いをかけられ、無用なトラブルを招くおそれが高まります。
③ 専門家に依頼するほうが良い場合もあるが、費用がかかる
専門家に依頼したほうが専門的な知識を有しているため、スムーズにかつ確実に遺言内容を実現しやすく、また、②のような相続人間におけるトラブルも避けやすくなる場合があります。
ただし、専門家に依頼すると費用がかかります。
遺言執行者を選任するメリットは遺言内容をスムーズに実現しやすくなることや、相続人に手間をかけずに済むことなど、メリットはいろいろあります。
遺言書を作成するときには、必ず遺言執行者を指定することが良いでしょう。
ただし、指定する人によっては、トラブルを防止するための遺言書が逆にトラブルを招いてしまうものにもなりかねません。
遺言書を作成する際に司法書士などの専門家に相談しましょう。
遺言書や相続のご相談は溝淵事務所までお気軽にお問い合わせください。
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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