新年度が始まり、車を買い替えたいと思っている方も多いのではないでしょうか。
毎年のように環境に配慮した車が発売されていますが、これらの車を購入すると「エコカー減税」といわれる自動車重量税が減税される制度が適用されます。
今回は2021年度の税制改正によって改正されたエコカー減税や、2019年10月から導入された環境性能割について紹介したいと思います。
① エコカー減税の期限の延長
数年ごとに期間を指定して行なわれているエコカー減税ですが、新型コロナウイルスの影響に対する緊急経済対策措置として2021年4月30日まで延長されていた期限が税制改正によってさらに2年間延長され、期限が2023年4月30日までとなりました。
② 新基準で優遇される車種
車検時に支払う自動車重量税の負担を減らせるエコカー減税ですが、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車、燃料電池車(FCV)、天然ガス自動車は燃費性能を問わず、初回と2回目の自動車重量税が免税となります。
なお、現行の制度では2回の免税を受けられたクリーンディーゼル車ですが、電気自動車などと比べて環境性能が劣るため新基準では免税の対象外となりました。
ただし、クリーンディーゼル車には2年間の経過措置がとられており、現行の燃費基準を達成する車は2021~2022年度に受ける初回車検時に免税となります。現行の燃費基準を達成していない場合も2021年度の初回車検時は免税となります。
③ 新基準で求められる環境性能
前述した車種でなくても、エコカー減税で求められる環境性能を満たしていれば、減税を受けることができますが、改正後の新基準では現行のエコカー減税よりも高い環境性能が求められるようになりました。
現行の制度で求められる環境性能は、ガソリン1リットルあたりの走行距離が17.6kmのものでしたが、新基準ではこれが25.4kmに引き上げられます。
この新基準を20%上回る燃費水準の車であれば、初回と2回目の車検時に免税となります。また、新基準の90%を達成した車は初回車検時の1回だけ免税となります。
さらに新基準を75%達成した車は50%減税、60%達成した車は25%減税となります。
④ 環境性能割
環境性能割とは自動車取得税が廃止された代わりに新たに導入された制度で、自動車の燃費に応じて購入額の1~3%を課税する制度です。
2019年10月の消費税増税に伴い、この環境性能割を1%軽減する一時的な措置が導入されています。
この軽減措置は新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえて期限が2021年3月まで伸ばされていましたが、これが今回の税制改正により更に9ヶ月再延長されて、期限が2021年12月までとなりました。
2021年12月までは燃費基準を達成している自家用の普通自動車・軽自動車はすべて環境性能割が非課税となり、営業車で燃費基準を達成している自動車は0.5%の課税、燃費基準を10%以上達成しているものは非課税になります。
また、電気自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車・クリーンディーゼル車は燃費基準や自家用・営業用を問わず全て、非課税になります。
以上が税制改正後のエコカー減税・環境性能割の概要となります。ご参考になれば幸いです。
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