令和2年7月10日より、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
しかしながら、公正証書遺言と比べると手軽で自由度は高いものの、自身で保管するため、作成後の紛失や相続人による隠匿、または変造・改ざんの恐れがあること、相続人が遺言の有無の確認に時間を要したり、存在を把握することなく遺産分割を終了するなどのおそれもあります。
こうした背景から、自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。
制度利用のメリットをまとめると下記のとおりです。
【メリット】
☆ 遺言書の紛失・偽造・隠匿を防げる
☆ 形式不備により無効になるリスクがなく、家庭裁判所の検認手続が不要になる
☆ 公正証書遺言書より手数料が安い(一件につき3900円)
かねてからの「終活」ブームに加え、このコロナ禍により、もしもの備えとして「遺言書」の作成にますます注目が集まるなか、
手軽さと確実性を兼ね備えた「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の利用は、考えるべき選択肢の一つだといえるでしょう。
とはいえ…
実際に「法務局での遺言書保管制度」を利用するにあたっては、注意点もあります。
【注意点】
★ 法務局への保管申出は、遺言者本人に限定される(代理人は不可)
★ 保管申出には本人の「顔写真つき本人確認書類」が必要
★ 法務局では内容について有効性の確認は行わない
また、保管申出にかかる申請書の作成・法務局への予約など初めての方には慣れない作業もあります。
溝淵司法綜合事務所では、有効性の確認を含めた遺言書作成サポート、及び遺言書保管制度申請のサポートを提供しています。
遺言書の作成は、ぜひ「まちの専門家グループ 溝淵司法綜合事務所」へご相談くださいませ。
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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