さあ!新緑の季節です!!そしてもうすぐGWです。
以前、遺言についてはかなりたくさんご紹介させていただきましたが、
今回は、遺言は「家族信託」に盛り込むことが出来ることをお伝えしたいと思います。
例えば、以下のような家族構成と財産内容を想定してみます。
■家族構成は、父・母・長男・長女・二女 の5人家族。
■子供は3人とも結婚しており、それぞれ持ち家あり、父と母は実家に二人住まい。
■実家は、土地・建物(戸建て)、近所にアパート二棟あり、預貯金はそれなりにあり。
■父・母はともにまもなく80歳になります。特に母は最近身体も弱くなってきており、認知症も少し始まってきている。
このような状況で「家族信託」の原案をつくってみたいと思います。
まず、財産の名義人たる父を委託者にします。そして、長男を受託者とし、
父が生きている間は父を受益者、父が亡くなったら母を受益者にするという内容の信託契約を結びます。
ポイントは受益者を父から母へ連続させるということ、
父と母の面倒をきちっとみることが念頭におかれていることです。
長男には受託者としてこれから実家の財産管理を担っていくことを
契約という形で再認識していただきます。
判断も求められるので責任重大です。
そして今回はここからが重要です。
両親がともに亡くなった時点で信託が終わる内容にしておいて、
残った財産をどのように分割するかも信託契約に盛り込んでおきます。
例えば、実家は長男、アパートは一棟ずつ長女と二女へ、
金融資産はこれこれの割合でというふうに決めておく。
そこには、今は元気な父と母の意向を含んでおけるわけです。
まさに、遺言的になってくるわけです。
とりあえず、母に全財産を相続させるというような遺言を遺したとしても、
実際に相続した時に母の認知症が進んでいたら、財産の管理も処分もできません。
そして、母が亡くなった時には、子供達同士での遺産分割協議が必要となり、
「誰々が親の面倒を多くみたの、みないの」といった揉め事が起きないとは限らないわけです。
それよりも、今の内に話をまとめておくのはいかがでしょう?
これまでは
「親の財産管理や介護は委任契約や後見制度で」、
「遺産分割については遺言で」、
というように複数の仕組みを駆使しなければならなったわけですが、
「家族信託」をうまく活用すれば、
一本の契約で家族の将来にわたる問題を解決する道筋を作ることができるのです。
この点が「家族信託」の最大の良さだと思います。
信託契約の内容は遺言のように隠したりするものではありません。
家族全員が内容について納得してから公正証書にするものです。
まずは大切な財産をどう使って誰に引き継いでいくべきなのか、
どうすることがみんなの幸せになるのか、
家族全員で突き詰めて考えることが必要です。
まちの専門家グループではそのお手伝いをしております。
今日も明日もご相談の予約、いつでもお待ちしております。
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