近年、空き家の割合は増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されています。
空き家が適正に管理されないまま放置されると、景観の悪化を及ぼすだけではなく倒壊や放火などの危険性も高まるため、現在社会問題となっていることはみなさんもご存知かと思います。
このような背景から空き家の有効活用を促し、新たな空き家の発生を抑えるため、平成28年度の税制改正により「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」という制度が作られました。
この制度は相続で取得した家屋とその敷地を耐震リフォームを行なった上で売却した場合、または家屋を取り壊してから敷地だけを売却した場合にその売却益から3,000万円を差し引くことにより、所得税などの負担を軽減し、空き家の売却をしやすくするというものです。
この制度の適用を受けるために、特に気を付けるべきポイントをまとめました。
【期間】
① この制度の適用期間である、平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却すること
② 相続日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却すること
例えば、平成26年5月1日に相続が発生した場合には、相続日から3年を経過する日の属する年の年末まで、つまり平成29年12月31日までに売却する必要があります。
【家屋】
① 相続の直前において、被相続人が一人暮らしであったこと
② 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
③ マンション等の区分所有家屋でないこと
④ 相続してからその家屋を事業用、貸付用、居住用として使っていないこと
【売却】
① 売却金額が1億円以下であること
② 家屋を売却する場合には、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
これらの要件を満たしているかどうか確認を受けるために、用意しなくてはならない書類がたくさんあります(詳細は国土交通省のホームページなどをご確認ください)。
例えば、家屋を取り壊してから敷地を売却する場合には、その敷地が売却時まで使われていなかったことを証明するために、取り壊し時から売却時までの敷地の使用状況が分かる写真が必要となります。
この制度の適用を受ける予定がある方は、事前に必要書類を確認し、申告時に慌てないように準備しておきましょう。
【後編】では実際の計算方法について解説します。
投稿者プロフィール
-
1968年の創業以来、時代の変化に迅速に対応し、お客様の経営や資産をお守りしてきました。
多彩な専門性を備えたスタッフによるベストなコンサルティングと、独自のネットワークで、税理士法人+αのサービスをご提供。
税務会計の専門家としての誇りと責任を胸に、税務・財務・経営のサポートを通じて、安心とご満足をおとどけすることが私たちのミッションです。
最新の投稿
- 贈与税の非課税措置2024年7月30日【贈与税の非課税措置】親の支援で住宅購入できる制度の注意点
- 税理士の体験談2023年11月2日【私が税理士になるまで】いつでもどこでも勉強の日々
- 税制改正2023年9月4日【空き家特例】令和5年度税制改正で何が変わった?
- 年末調整2023年2月16日【Q&A】今さら聞けない確定申告 6つの質問
100年ライフマネジメント
月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。