土地を持っていると路線価の計算にはまってしまう理由

今回は、皆様が所有されている大切な土地が相続や贈与の時に、一体どのくらいの価値(金額)で見積もられるのかというお話をしようと思います。

そもそも土地の価格には、3種類の価格があるのを皆様はご存知でしょうか。

一つは毎年3月に発表されます「公示地価」ですね。
そして、7月に発表されるのが「路線価」で、
もう一つが新年度の4月から利用される「固定資産税の評価額」というものです。

「公示地価」は土地の価値を評価する上で最上位の基準とされていて、この公示地価と実勢価格(取引価格)は、ほぼ同額といわれております。
そして相続税や贈与税において評価に使う土地の価格は「路線価」です。
この路線価は公示地価の8割とされています。ちなみに「固定資産税の評価額」は、公示地価の7割です。

現在、路線価はインターネットで簡単に無料で調べることができます。
『国税庁 路線価』をクリックして、ご自分の住まいの所在まで検索していければ、簡単に1㎡当たり幾らなのかを見つけ出せるのです。

1㎡当たりの価格が分かれば、あとは自分の土地の面積を掛けておおよその価格が算出できるというわけです。

実際は、奥行き補正とか側方加算といった難しい処理を加えるのですが、

今の段階では単純に【路線価×土地面積】の金額を目安として良いと思います。

算出できると、その金額が相続税や贈与税の概算を出すためにとても役立つのです。

この計算、やってみると以外と面白いですよ。自分の土地の価格計算ですから結構はまってしまう方もいます。
既に述べましたが減額や加算の細かいルールがありますが、興味をもってどんどん詳しく調べられるようになると、
税理士さんみたいに正確な価格を算出する方もいらっしゃいます。

まちの専門家グループの相談窓口には、毎日のように相続の相談で来所されるお客様がいらっしゃいます。
相続にも様々な相談内容はありますが、やはり圧倒的に多いのが相続税に関するご相談です。

まずはご自分で路線価を使い計算してみて、相続税の非課税枠を超えてしまうような結果になりましたら、
一度、相続税シミュレーションをご依頼されてみてはいかがでしょうか。

ご自分が亡くなった後、全てをご家族に委ねるという考え方も否定はしませんが、
できたら元気なうちに、ある程度の相続対策を心がけることは決して無駄なことではなく、
ご家族からは感謝され、尊敬されること間違いないと思います。

皆さん、路線価を調べてご自分の土地の価格をまずは試しに計算してみてはいかがでしょうか。
相続対策のイメージづくりに役立つと思います。

まちの専門家グループでは、いつでも皆様からのご相談をお待ちしております。
 

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まちの専門家グループ株式会社ラックコンサルタント
経験豊富なアドバイザーがお客さま一人一人の専属担当となり、問題解決のために必要となるプロジェクトチームを編成。お客様と専門家をワンストップでつなぎます。独自の専門家ネットワークで、ファイナンシャルプランニング設計をはじめ、複合的なご相談の窓口としてご利用いただけます。

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